慰謝料の請求

離婚
離婚慰謝料の請求

不倫相手の配偶者から弁護士を通して慰謝料の請求300万円が来ました。
届いてから7日以内に振り込むようにという内容でした。
不倫をした、不貞行為があったのはみとめ以前にもう会わない、あった場合には300万円を支払うという内容の念書は書きましたがその後不倫相手とは会っていません。
慰謝料の通知書も不倫を認めた期間のことに対しての請求でした。
とても300万円を支払う事ができません。
一括だと50万円が限界です。減額や分割払いの交渉は可能でしょうか?

相談者(ID:15573)さん

2020年02月09日

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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

もちろん減額や分割支払の交渉は容易です。 そもそも不倫相手の配偶者はまずは不倫相手に対して離...

もちろん減額や分割支払の交渉は容易です。
そもそも不倫相手の配偶者はまずは不倫相手に対して離婚を求め慰謝料を請求するのが筋なのであって、離婚するわけでもないのに300万円もの慰謝料を請求すること自体、過大な請求であるということができます。

そしてまた、今回は既に念書を書いて、今後に不倫相手と交際するようなことを繰り返したときに300万円を支払うというような約束をしたというのですから、当然、「これまでの不倫については、慰謝料の請求は見合わせるから。」という趣旨だったはずです。そういう前提でなければ、あなたもそのような念書を書いたりするつもりはなかったのではないでしょうか。
にもかかわらず、改めて300万円の請求が来るのは、前言を翻してそれと矛盾する請求をしているわけで、禁反言の法理(信義誠実の原則)に反する無効なものであるという主張も可能です。

ともあれ、300万円もの請求が来たとのことですから、ご自身だけで対応しようとはせず、弁護士にご相談し対応を依頼するべきでしょう。


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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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