離婚の訴訟について

離婚
離婚調停

昨年10月から妻と別居しており、妻が調停を申し立てました。その調停が先月ありましたが、当方の主張には答えず、「修復できない、支配下にいたくない、努力の問題ではない」と主張、不成立ならすぐに訴訟するといわれました。

妻の別居のきっかけは、妻が勘違いに基づき激昂し出ていき別居が始まり、その間鍵を変えたため、当方に無断で家に入ろうとしたところ入れずこれまた激昂です。

その事が理由かなと調停の申立書をみたところ、継続に離婚話をしていないのにしていたという事実と異なる内容、過去の夫婦喧嘩を妻にとって優位な内容へ脚色されモラハラがあったとするもの、上述家に入れなかったことと大きく論点が変わっているように思えます。

モラハラについては、メールのやり取りで否定できると思うのですが、家に入れなかったことは住居侵入罪にあたると思いますし、別居期間が短いのに、訴訟はできるのでしょうか。

弁護士さんにお聞きしたいのは、妻の主張にどう対応すれば良いかということと、皆さんが妻の弁護士ならどのようなことを主張しますか?

相談者(ID:14734)さん

2020年02月02日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

奥様の主張に対しては、素直に事実のまま、反論すべきは反論し、認めるべきものは認めることです。反...

奥様の主張に対しては、素直に事実のまま、反論すべきは反論し、認めるべきものは認めることです。反省すべきことがあれば反省し、至らないところがあればその至らないところは素直に認めた上で、お互い、別の人格でそれぞれ生まれ育ってきた環境も異なり、物の考え方や価値観が異なるのは当たり前である。それをすりあわせて調整していってこそ良好な過程を築けるのだということを主張し、離婚しかないと考えるのは早計であると強調すべきです。
奥様の弁護士ならどのようなことを主張するかについては、ここに書かれた事情はあくまでもあなたの側での認識なのでしょうから、何とも申し上げられません。
ただ鍵が付け替えられていて家には入れなかったということについては、「悪意の遺棄」(民法770条1項2号)に該当する離婚理由であるということは必ず主張するかと思います。

この点、あなたは住居侵入罪に当たると思うと書かれていますが、ご夫婦は同居生活をするのが原則であって、奥様が一次的に感情的になって家を飛び出してしまったとしても、気持ちが収まれば家に帰ってくるのは当然で、家に入ろうとしたからといって、それが住居侵入罪になるはずはありません。むしろ、あなたの方から、理由なく奥様を家から追い出したのと同じように捉えられてしまいます。
このことについては、素直に非を認め、謝罪をした方がよろしいかと思います。
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依田 敏泰
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本多 芳樹
弁護士(二子玉川総合法律事務所)

ご質問の件ですが、別居期間が短くても訴訟することはできますが、一般的に別居期間が短いと婚姻関係...

ご質問の件ですが、別居期間が短くても訴訟することはできますが、一般的に別居期間が短いと婚姻関係が破綻していないということで離婚請求が認められない可能性の方が高いです。

妻側の主張に対しては、きっちり反論する必要があり、こちら側も離婚してもよいということであれば、逆に妻側に離婚原因となるような事実があったことを主張していくことになると思います。

ただ、夫婦関係の修復を望んでいるのであれば、訴訟や調停で何を主張しても難しい可能性が高いです。

宜しくお願い致します。
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本多 芳樹
弁護士(二子玉川総合法律事務所)
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