遺言書の法律相談
実母が亡くなりました。弟はニートのため、母は弟の将来を心配していました。この度遺言書があり、控は弟が保存しておりました。公正証書です。全ては弟に財産を残すというものでした。目録はありません。 弟は預貯金、家屋、土地、全ては自分のものだと主張しています。...
お世話になります。 母が亡くなり相続人は私と弟の二人です。 遺言書があり既に預貯金などは払い戻し済です。 実家売却や遺言書外の現金、原野商法の土地の相続などで遺産分割協議書も作成しなければいけませんが、自分の相続分に不満な弟は私の連絡を一切拒否する...
父の公正証書遺言書に基づき、信託銀行が遺言執行者として遺言を執行中です。父が95才の時に、85才で書いた遺言書を書き換えたため、他の相続人による誘導が疑われます。父の遺言能力に疑義がある事を理由として、遺言執行を止める事は出来るでしょうか。因みに遺言無効...
公正証書遺言書が存在します。 相続人(長男a,養子b,c,d,e長女f,次女gの7名) 内容は条件付(代償金)で土地建物を長男a,養子b,c,dに相続し、代償金を養子e,長女f,次女gに支払うとの事。 しかし、支払期限を過ぎても支払がありません。 ...
かなりの遺産があるのですが、私が死んだら、それまでは知らぬ顔の元・妻子が出てくること必至。厄介な親族も多いので、今からとても気になるところです。 大雑把ですが、全体の半分を元・子。あとの半分は私の親族や支援者などへ分配。その内容で遺言状を創っておきたい...
公正証書遺言書を作成するにあたり、被相続人が末期癌で外出出来ず、急ぎで弁護士と契約したいとの意向があり、相続人が代わりに弁護士と契約締結し、公正証書遺言書を作成しました。弁護士は、契約締結するのは相続人でも問題無いと言ったのですが、今更(被相続人が他界し...
亡父が残した公正証書遺言書に相続財産として記載された預金通帳につき、通帳を管理している私の兄弟が父の生前に不正に現金を引き出していた疑惑があり、遺産分割が行われるる前に徹底的に調査したいと考えております。公正証書遺言書には強制力があると聞きましたが、私が...
1か月前に父が亡くなり、父が信託銀行の遺言信託サービスを利用していたため、先日銀行により遺言書が開示されました。遺言書によると、私が父から相続する財産は金融資産を現金化した金銭の一部です。財産目録ができるのは2ヶ月ほど先になりますが、相続人である私自身の...
母が亡くなりました。 母1人、兄妹3人ですが、兄の妻、兄の子供3人が養子縁組しています。母は兄に頼まれ公正証書遺言書を書いていました。書換前の遺言書は酷いもので、兄一家がほぼ全ての財産をもらい、妹2人には遺留分程度の金額が記載してありました。養子縁組は...
遺言書の検認についてお伺いします。相続人の戸籍謄本と印鑑証明書が必要になると思いますが、遺言書には書かれていない他の法定相続人に対して必要な書類や手続きがあれば教えて下さい。 また、家庭裁判所で相続人が立ち会う時に、相続人が高齢で立ち会うのが難しい時、...
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被相続人とは | 遺産相続において被相続人の意思が尊重されるケース
被相続人(ひそうぞくにん)とは、相続財産を遺して亡くなった人のことであり、被相続人の財産を受け取る側の人を相続人といいます。また、遺産相続については法律上で定められている割合(法定相続分)よりも、被相続人の遺言書で指定される遺産分割が...続きを読む
寄与分の計算方法や寄与分が発生するケース|注意点や準備するものは?
寄与分制度とは、被相続人の財産の維持や増加に貢献した人に相続時の取り分増額を認める制度です。これにより、相続の不公平を解消することが期待できます。 どういった場合に寄与分が発生するのか、寄与分を受け取るにはどうしたらよいのかなどについて、解説していきます。続きを読む
一定の法定相続人に認められた最低限の遺産の取り分のことを「遺留分」と言いますが、実はこの遺留分も放棄をすることができます。遺留分というのは、残された遺族の生活保障的な側面を持つ制度なので、相続人が被相続人の父母等直系尊属のみの場合は相...続きを読む
遺留分には持ち戻し免除の制度がない|特別受益の持戻しと遺留分の関係
「持ち戻し(持戻し)免除」とは、具体的な相続分算定の元になる相続財産を決定するにあたって被相続人から相続人への一定の贈与分を考慮しない制度のことをいい、いわゆる「特別受益」を得ている相続人について、相続分や遺留分算定の際に持戻し免除の効果がしばしば争われます。続きを読む
【事案別】相続問題が得意な弁護士の選び方と注意すべきポイント
2017.2.24相続問題が生じた場合、専門家の選択肢として弁護士を考える方も多いかと思いますが、数ある弁護士事務所の中からどうやって選んだら良いのか悩んでしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。一口に弁護士と言っても得意分野は人それぞれで、民事も...続きを読む
兄弟姉妹が被相続人の遺産を受け取れる可能性があるのは、被相続人に子どもがおらず、配偶者+兄弟姉妹が法定相続人のパターンか配偶者もおらず兄弟姉妹のみが法定相続人になるパターンです。被相続人の兄弟姉妹は血族相続人としては第三順位なので、直...続きを読む