セックスレスは離婚の理由になりますか?

離婚
離婚の進め方

次男が16歳になりました。妻と最後に交渉を持ったのは次男の懐妊の時です。それ以来私が求めても全く応じようとはしませんでした。最近はもう諦めの境地に達しています。性欲の処理はひとりでするか、たまに風俗のお世話になったりして過ごしてきました。毎日ひとりベッドで寂しく暖かい生身の女性の温もりに癒されたいと思いながら、毎日を過ごしてきました。 何年か前に離婚を切り出したのですが、子供が小さいとのことで一蹴され、今日に至っております。
こういうケースでは離婚する理由として認めれられるのでしょうか?
専門家のご意見をお聞かせいただき、今後どう対応して行けばいいかをご教示いただけるとありがたいです。

相談者(ID:)さん

2017年05月10日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

諸々の事情の一つと考えるべきで、それだけが事由であれば、判決段階で離婚事由有りとの認定はきつい...

諸々の事情の一つと考えるべきで、それだけが事由であれば、判決段階で離婚事由有りとの認定はきついのかと思われます。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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松島 範子
弁護士(太陽つかさ法律事務所)

セックスレスも,法律上の離婚原因である「婚姻を継続し難い重大な事由」となりうるものですので,離...

セックスレスも,法律上の離婚原因である「婚姻を継続し難い重大な事由」となりうるものですので,離婚が認められることがあります。
実際に裁判例で認められている事案もあるようです。
ご相談者の場合,奥様と性交渉を最後に持ったのは16年前で,それ以来,ご相談者が性交渉を求めても奥様が一切応じないとの状況が継続しているようです。
婚姻関係継続にあたっては,性関係も重要であり,病気や老齢などの理由により性関係を重視しないという夫婦間の合意があるというような場合を除き,性交渉の拒否は「婚姻を継続し難い重大な事由に該当する」と考えられています。
何年か前に離婚を拒否されているようですが,再度,離婚協議を持ちかけてみて,奥様が改めて離婚を拒否するということであれば,離婚調停を申し立ててみてはいかがでしょうか。
なお,奥様が性交渉を拒否し続けていても,ご相談者が不貞行為を行った場合には,ご相談者は有責配偶者(離婚原因を作った責任ある配偶者)となり,ご相談者からの離婚請求が認められにくくなる可能性もございますので,ご注意ください。
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松島 範子
弁護士(太陽つかさ法律事務所)
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

セックスレスは離婚理由にはなりません。古い下級審判決例及び弁護士の一部の方々は、セックスレスを...

セックスレスは離婚理由にはなりません。古い下級審判決例及び弁護士の一部の方々は、セックスレスを離婚理由や慰謝料の理由として主張する方もいます。しかし、セックスレスの夫婦が3割を超えている現状では、家裁実務は、これを離婚理由として認めないでしょう。
「風俗のお世話」になっている事実は、婚姻外の性交渉として、有責性の根拠となります。有責配偶者のは離婚請求は認められないので、この意味でも、ご相談は、離婚を請求できません。「風俗は不貞とならない」とアドバイスする方もいますが、これは誤りです。
ご相談者としては、今後、夫婦関係の修復を図っていくのがよいと思います。
また、セックスレスの解消について、専門家に相談されることをお勧めします。
なお、私の事務所でもご相談を承っています。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
住所東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂Kビル7階
対応地域全国

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