有責配偶者の時効について

離婚
離婚の進め方

旦那が浮気して色々話し合った結果、離婚にはいたりませんでした。
相手の女からも70万の慰謝料をもらい、『反省しています』というかんじの文章ももらいました。
旦那と相手の女のこと完全に許したわけではありませんが、現在妊娠中ということもありこの浮気問題は慰謝料もらった時点で終了しました。

反省しているし子どものことも考えて旦那と将来歩んでいくことにしました。

そこで聞きたいことがあるのですが、
旦那はこの件に関して自分は有責配偶者だと認めています。
例えば数年後私が、1度は許したけどやっぱり浮気した旦那のこと許せない!
離婚してください!

と言って浮気を理由に離婚を要求することはできるのでしょうか?
浮気した事実は消えなくても1度許してしまうともうダメなのでしょうか?

有責配偶者に時効というものはあるのでしょうか?

ご回答よろしくお願いいたします。

相談者(ID:)さん

2017年04月05日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

数年後の間に本件が沈静化していればその時点での離婚事由とはなりにくいでしょう。数年後は数年後で...

数年後の間に本件が沈静化していればその時点での離婚事由とはなりにくいでしょう。数年後は数年後でそういう事態になっているかどどうかの判断かと思います。底流として本件がある、と言う状況でも、それだけではなくで、それを踏まえてかのかれこれの事情、ということでしょう。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

有責配偶者とは、専ら/主として、婚姻破綻の責任がある配偶者をいいます。 配偶者の一方が不貞し...

有責配偶者とは、専ら/主として、婚姻破綻の責任がある配偶者をいいます。
配偶者の一方が不貞し、婚姻が破綻すると、当該配偶者を有責配偶者とするのが一般的です。
一度不貞を許した後に、やはり許せなくなった場合、有責配偶者といえるかどうかとのご質問ですが、一概には有責配偶者とは断定できません。
不貞行為終了からの経過年数、その後のそれぞれの努力や生活態度、やはり許せないとなった経緯等により判断することになると思います。
まず、経過年数が4~5年までは、依然として有責配偶者と認められることが多いと思います。私自身が担当した案件にもそのような事案がありました。私の感覚としては、不貞行為終了から7~8年経過すれば、原則として、当該不貞行為が原因で破綻したとはいえなくなるのではないかと思います。
次に、例えば、不貞配偶者による夫婦関係修復の努力が真摯なものであったり、「やはり許せない」とお気持ちが転換した原因によっては、経過年数が数年程度であっても、有責配偶者とはいえなくなる場合もあると思います。

ご相談者が離婚を請求する場合、昔の離婚を理由にできるか、或いは、昔の離婚で慰謝料を請求できるかは、以上とは別論です。

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大貫 憲介
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