離婚慰謝料の利息について

離婚
離婚慰謝料の請求

慰謝料を分割で支払う場合、一般的に利息はかかるのでしょうか。支払いの条件で月々利息込みとなっているのですが、一般的には普通なのでしょうか。
月の支払いは5万弱です。
また、養育費として子供3人(1人3万5千円)に月々支払いう予定ですが、大学進学をするのであれば22歳までと考えておりますが、就職など進学をしなかった場合は20歳までに変更できるのでしょうか。

相談者(ID:)さん

2017年03月25日

弁護士の回答一覧

近藤 美香
弁護士(エトワール法律事務所)

一般的には,例えば「100万円を20回分割(月額5万円)。仮に支払が滞ったときは,その残額を,...

一般的には,例えば「100万円を20回分割(月額5万円)。仮に支払が滞ったときは,その残額を,その日から支払済みまで5%の利息(=遅延損害金)を付けて一回で支払う」などと定めることが多いです。
ご質問の趣旨は「利息込みと書かれているということは,本来よりも不当に高額になっているのではないか?」ということだと想像されますが,高額かどうかは総額を見て判断すべき問題ですし,それを何回分割にするのかは,また別の問題です。
養育費については,大学に進学しない場合は20歳までとするなど,条件を書面で明確化しておくべきでしょう。
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大貫 憲介
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慰謝料等を分割払いにする場合、一般的には、利息をつけません。私の29年の弁護士経験の中で、分割...

慰謝料等を分割払いにする場合、一般的には、利息をつけません。私の29年の弁護士経験の中で、分割払いに利息を付けた例は1つもありません。
次に、養育費ですが、ご希望内容を離婚協議に反映させるには、例えば、次のような条項にします。
1、養育費は、20歳になる月まで支払う。
2、前項の規定にかかわらず、子が、高校卒業後、進学する場合、22歳になる月もしくは卒業する月のいずれか早く到来するときまで支払う。
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慰謝料については、通常総額を決めてそれを毎月の分割で、となるので、そこで利息どうこうと言う話に...

慰謝料については、通常総額を決めてそれを毎月の分割で、となるので、そこで利息どうこうと言う話にはならないでしょう。養育費については、まずは成人までとしてその後は協議する、とするか、22歳までとして進学しなければどうこう、と定めるか、かと思います。弁護士回答の続きを読む
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分割払いにする場合,利息が生じるか否かは話し合いによります。 養育費を20歳までにするのか,...

分割払いにする場合,利息が生じるか否かは話し合いによります。
養育費を20歳までにするのか,22歳までにするのかも話し合いによります。
大学に進学した場合だけ22歳までと話し合う事も出来ます。
話し合いが付かない時は,調停を申し立てると良いと思います。
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