離婚できますか?

離婚
離婚の進め方

妻が結婚前ですが、インターネットで本人がモデルになって猥褻な写真、動画、下着などを販売して生計を立てておりました。全国版の雑誌にも広告を載せていたようです。顔は隠していたようですが、現在もインターネットHPのリンクは残っているし、販売した写真からは身体の特徴がすぐに妻だと特定できます。
私には幼い息子がいて、いつ、どこで他人に知られて母親がそんな恥ずかしいことをしていたと言われるか心配で毎日が不安で仕方ありません。この事実を知ってから5年以上、妻の顔を見る時はもちろん、仕事中、通勤途中、就寝前や夢にも出てくることがあるので24時間、この事実が頭から離れず、いてもたっても居られない状態が続いており、もう精神的に限界なんです。このような理由で離婚できるでしょうか? また、非常に不利なことはわかっていますが、こんな女性に大事な息子の世話をしてほしくないので、親権も欲しいです。どうぞ良いアドバイスをお願い致します。

相談者(ID:)さん

2016年12月12日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

質問のような状況について、質問者が知っていることを妻が知っているか、知っているとして軋轢等は発...

質問のような状況について、質問者が知っていることを妻が知っているか、知っているとして軋轢等は発生しているのか、日常生活の状況、など勘案要素を踏まえてになるかと思います。離婚に関して言えば、妻もそれでいいというのであれば離婚事由があるかどうかは大きな争点にはならないかと思いますが、親権について争いがありうるのか(お子さんの年齢など)などによっては、進行や見通しの確認が必要でしょう。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

婚姻前のことであり、顔を隠しているので、これだけでは、離婚理由として若干弱いと思います。しかし...

婚姻前のことであり、顔を隠しているので、これだけでは、離婚理由として若干弱いと思います。しかし、別居し、離婚方向へ向かう理由として十分に理解できるので、別居を開始すれば、婚姻破綻による離婚が認められるでしょう。
次に親権ですが、男性が親権をとるのは容易ではありません。半年以上の準備期間をかけて、その後、慎重に進めても、親権は、事態の発展次第であると思います。親権を考えるのであれば、離婚を切り出す前に見通しや方針を検討することをお勧めします。
早めに正式な法律相談を受けて下さい。
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大貫 憲介
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