離婚及び親権について

離婚
離婚の進め方

年長、年少の2人の子どもがいます。
私自身の職場内での不貞行為が夫にバレ、当初は「お前だけ出て行け」と罵倒されましたが、周りの方からの「子どもの事を一番に考えて」という言葉から、やり直してくれる事になりました。 しかし、私自身、不貞行為前から夫からの威圧的な態度や暴言から、言いたい事も言えず、恐怖すら感じており、夫婦としてやっていく事に嫌気がさしていたため、離婚を考え、離婚届まで用意していました。
今回、やり直す事となりましたが、夫は私からの愛情を要求してきます。やり直してもらっているため、全てを聞き入れ、言われるがまま2カ月程生活しています。が、限界です。
子どもと一緒に実家に戻り、行く末は離婚を考えています。色々調べたところ、不貞行為を行った者が離婚調停は起こせないという事ですが、このような状況の場合、何を理由に調停を申し立てられますか?
また夫は子どもを手放す気はないため、親権も争う事になります。調停で折り合いがつかない場合、裁判となると思いますが、この場合、不貞行為をした私が親権を勝ち取る事は出来るのでしょうか?
さらに、夫は今、不貞行為の相手に慰謝料請求をしているところですが、夫に「裁判での証拠書類として不貞行為の時系列、何をしたのか、詳しく書き出せ」と半ば脅されています。 従う必要があるのでしょうか?

ちなみに、私も相手も今回の事を機に仕事を退職しました。

長々と申し訳ありません。よろしくお願いいたします。

相談者(ID:)さん

2016年11月22日

弁護士の回答一覧

大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

不貞をした側は、「有責配偶者」という位置づけになります。有責配偶者からの離婚請求は、原則として...

不貞をした側は、「有責配偶者」という位置づけになります。有責配偶者からの離婚請求は、原則として認められませんが、例外的に認められることもあります。見通しについては、正式な法律相談をお勧めします。
また、有責配偶者であっても、離婚調停や離婚裁判を起こすことは可能です(調停成立の可能性や勝訴の見込みは別問題です)。「調停が起こせない」については、ご覧になった情報が間違っているが、ご相談者が誤解したかのいずれかです。
有責配偶者かどうかと、親権者としての適格性の有無、程度は別の問題です。これも、正式な相談でよく確認して下さい。
また、不貞行為を詳しく書く義務はありません。
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大貫 憲介
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調停は申立があれば受理され、双方で合意できれば離婚も可能です。ただ不調になって訴訟で判決になっ...

調停は申立があれば受理され、双方で合意できれば離婚も可能です。ただ不調になって訴訟で判決になった場合には、破たん状況が認定されても有責配偶者と言うことで離婚請求認容には至りません。そのあたりの説明を弁護士に聞いて対処する必要があるのかと思います。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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