離婚及び親権について
年長、年少の2人の子どもがいます。
私自身の職場内での不貞行為が夫にバレ、当初は「お前だけ出て行け」と罵倒されましたが、周りの方からの「子どもの事を一番に考えて」という言葉から、やり直してくれる事になりました。 しかし、私自身、不貞行為前から夫からの威圧的な態度や暴言から、言いたい事も言えず、恐怖すら感じており、夫婦としてやっていく事に嫌気がさしていたため、離婚を考え、離婚届まで用意していました。
今回、やり直す事となりましたが、夫は私からの愛情を要求してきます。やり直してもらっているため、全てを聞き入れ、言われるがまま2カ月程生活しています。が、限界です。
子どもと一緒に実家に戻り、行く末は離婚を考えています。色々調べたところ、不貞行為を行った者が離婚調停は起こせないという事ですが、このような状況の場合、何を理由に調停を申し立てられますか?
また夫は子どもを手放す気はないため、親権も争う事になります。調停で折り合いがつかない場合、裁判となると思いますが、この場合、不貞行為をした私が親権を勝ち取る事は出来るのでしょうか?
さらに、夫は今、不貞行為の相手に慰謝料請求をしているところですが、夫に「裁判での証拠書類として不貞行為の時系列、何をしたのか、詳しく書き出せ」と半ば脅されています。 従う必要があるのでしょうか?
ちなみに、私も相手も今回の事を機に仕事を退職しました。
長々と申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
不貞をした側は、「有責配偶者」という位置づけになります。有責配偶者からの離婚請求は、原則として...
また、有責配偶者であっても、離婚調停や離婚裁判を起こすことは可能です(調停成立の可能性や勝訴の見込みは別問題です)。「調停が起こせない」については、ご覧になった情報が間違っているが、ご相談者が誤解したかのいずれかです。
有責配偶者かどうかと、親権者としての適格性の有無、程度は別の問題です。これも、正式な相談でよく確認して下さい。
また、不貞行為を詳しく書く義務はありません。
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