離婚調停から審判への移行について
次回3回目の調停を迎えます。
1回目で双方離婚には合意済み。
財産分与の面で揉めています。
子どもは成人しているため、親権争いはありません。
こちらとしては早く離婚がしたいため、ある程度譲歩していますが、相手方は法外な要求をしています。
調停委員からは、次回相手方の譲歩が見られない場合は不調にしましょうと言われています。
この場合、離婚については合意していますが、その点もなかったことになるのでしょうか?
それとも、離婚の部分のみ成立、財産分与のみ争うのでしょうか?
審判離婚への移行を希望しておりますが、調べてみると審判はなかなかない様子です。
こちらが希望すれば審判離婚へ進めてくれることもあるのでしょうか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
離婚条件でまとまらない場合、離婚調停は不調になり、それで終了します。ご相談の案件では、審判離婚...
内容的には双方に違いがないもかかわらず、調停が成立しない場合に審判離婚とすることができますが、実務上、審判離婚は活用されていません。ご相談の件は、財産分与について、大きな違いがあるようですので、そもそも審判離婚の対象ではありません。
調停が不調になった場合、離婚も成立しません。選択肢は3つです。
① 離婚裁判を申し立てる。
② 離婚をあきらめる。
③ 時間をおいて、改めて離婚調停を申し立てる。
なお、稀に、離婚のみで調停を成立させて、財産分与等の離婚条件を別途調停の対象とする旨の調停を成立させることがあります。離婚のみの調停が可能な状況かどうかは、ご相談内容からは判断できませんが、内容から推測すると、おそらく、これも無理でしょう。弁護士回答の続きを読む
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離婚だけ合意して調停離婚成立であとは別途財産分与で争う、という形式もあり得ますが、その点の合意...
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