退職勧奨、自主退職になるのか。

労働問題
不当解雇

お世話になります。今年の5月1日入職。10月27日より私病にて怪我をして手術することとなったため、休職を申し出ました。最初は2ヶ月できますとのことでしたが同月30日に入職から6ヶ月未満のた
め休職制度は使えないとの連絡がありました。

その後特に連絡なく今月22日に連絡があり退職勧奨され11月30日付けで退職してほしいとのことでした。復職希望であることを伝えても『察してほしいです。』の返答のみ。


1. 休職制度利用できない時点で書面や口頭での詳細な(解雇日時など)知らせがなくても解雇予告となりますか。

2. 30日後に退職扱いとなるのでしょうか?

よろしくお願いします。

相談者(ID:)さん

2017年11月26日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。 1.解雇ではなさそうなので、...

詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。

1.解雇ではなさそうなので、予告手当等は発生しません。解雇かどうか確認しましょう。解雇でなければ自分から退職しないと明言すべきです。
2.労働基準法20条の予告期間の問題は解雇でないと生じません。が、退職でも、会社の扱い次第です。

法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、休職法理、退職法理、安全配慮義務等にも通じた弁護士に相談し、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。

弊所は以上で回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。お力になりたいと思います。クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

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