医療過誤について
お願いします。
2015 11 27血尿の為近所の病院で診察。大きな病院を紹介される。
同12.8初診
2016.1.4 2.12受診
同2.24 2.26検査入院
同5.16手術
2017.3.10死去
5月の手術後に悪性腫瘍と診断。
リンパに転移
抗がん剤治療するも2017.3.10死去
手術するまでに担当医が転勤してます。
最初に「腫瘍かも」と言われ、手術の説明の時にも悪性腫瘍を疑うような感じではなく内視鏡で取れなさそうなら開腹手術に切り替えるというとても軽い説明でした。
途中の医師の言動から医療過誤という言葉がどうしても頭から拭いきれずきちんと調べた方が良いのかご相談させていただきました。
よろしくお願いいたします。
相談者(ID:569)さん
弁護士の回答一覧
心中お察しするにはあまりあるかと存じます。調査したいというお気持ちと存じます。 残念なが...
残念ながら、ご相談内容の記載のみからでは、判断できかねますが、医療過誤の可能性は無いとは言えないと思います。一般論となってしまうのですが、医療過誤訴訟は非常に専門的技術的な分野です。医療過誤訴訟で勝訴するためには、カルテ等の証拠の確保が非常に大事です。そのためには、訴訟に備えて、裁判所を通し証拠保全手続き(民事訴訟法234条以下)を取ることが定石となります。まずは、医療訴訟も専門とする事務所に具体的状況を説明し、見込み等を相談することがよいのではないかと思います。
法的に満足のいく解決を目指す場合、医療過誤訴訟も専門とする弁護士に、相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。弊所では本件について有料相談を致します。お力になりたいと思います。
クラウンズ法律事務所〈https://www.crownslawoffice.com〉
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