解雇無効係争中の客観的地位について
※現在下記の経緯で解雇撤回を会社に訴えています。
・就業規則に則った病気休職中に無条件で退職を打診されたが断った
・話合いのないまま数日後に自己都合退職で手続きを取った旨連絡が来た
・撤回を要求するも無視され「自己都合退職」の離職票が郵送された
・改めて不当解雇を訴えると「普通解雇」の離職票が郵送されてきた
・監督署を通じて退職証明を入手したが「自己都合退職」と記載されていた
・離職手続きから半年経過し現在は失業認定を受けて失業保険を受給中
先日再雇用とも受け取れる曖昧な提案を受け手続きのために出社しろとメールで通知されたものの依然として解雇無効は認めない姿勢であるため断りたいのですが懸念が出てきたため質問させて下さい。
①現在の立場で出社を断るのは業務命令違反になるのか
②提案拒否は自己都合退職の意思を示すことにならないか
③離職票と退職証明の記載事項が異なるがどちらが優先されるのか
以上宜しくお願い致します。
相談者(ID:567)さん
弁護士の回答一覧
お力になりたいと思います。 ポイントは、会社が勝手にとったとされる退職手続の内容と、「再...
ポイントは、会社が勝手にとったとされる退職手続の内容と、「再雇用とも受け取れる曖昧な提案を受け」た、というその内容次第です。
法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、パワハラ法理にも通じた弁護士に、相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。
弊所は以上で回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします(退職か解雇か確定的ではない事例のため)。
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