遺留分請求後

相続
遺留分

16年1月に父が亡くなり 母に全ての財産と土地建物をあげるという遺言書を作成していました。相続人は長女、長男、次男です。

長男の僕、次男とも父の死を知ったのは5月の遺言書の検認の知らせの時でした

16年7月に 長男と次男はそれぞれ母に 遺留分減殺請求をしています。

財産は 母が住んでいるアパートの土地とその賃貸建物(家賃収入有る建物)だけだそうです。

16年の11月に母の弁護士から土地の12分の1と、その内容証明がきた11月から受け取るまでの家賃収入の12分の1で合計250万くらいが長男の分だそうです

次男も同様に250万

そこで質問です
①次男が連絡をしなかった場合、弁護士が掲示してきた長男の250万はすぐにはもらえないのでしょうか?

②遺産を貰った後に、父の死後、父の口座から引き出したお金と、亡くなる前の2年前に次男、長男と仲違え後に(その時に遺言書作成)、今までと違う現金引き出しを2年間しだしたのですが、この二つを控訴?告訴?する事は可能ですか?遺産を貰ってしまうと無理ですか?銀行口座の写しはあります

③法定果実は特に気にしてないですが 普通は11月からになるのでしょうか?

よろしくお願いします

相談者(ID:543)さん

2017年11月07日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お困りの事と存じます。 ①相談者様の行った遺留分減殺請求は、遺留分権利者ごとの権利ですの...

お困りの事と存じます。

①相談者様の行った遺留分減殺請求は、遺留分権利者ごとの権利ですので、他の権利者の状況を理由に弁済を拒むことは出来ません。したがって、弟様が連絡するしないは関係ありません。
②相続税の脱税が疑われる場合、相続税法違反で告発することは可能です(刑事訴訟法239条1項)。この場合、遺産の受け取りの前後は関係ありません。
③遺留分減殺請求における果実返還は、減殺請求のあった日以降の果実が対象です(民法1036条)。相談内容を拝見させていただきますと、2016年7月に減殺請求をなされたとのことですので、同日以降について法定果実を請求できます。

法的に満足のいく解決を目指す場合、相続法に通じた弁護士に、相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。
弊所では本件について有料相談を致します。お力になりたいと思います。

クラウンズ法律事務所〈https://www.crownslawoffice.com〉
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藤川 久昭
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