離婚要求に応じる必要がありますか?

離婚
親権(子供)

妻から離婚を要求されています。
2015年12月に妻は好きな人ができ、それ以来、私を避けるようになって、2016年1月から海外赴任の為、ベルギーへ。フライト当日の朝に離婚を要求されましたがそのまま返答せずにいました。家族も3月からベルギーに引っ越し海外生活をしていましたが、妻が精神的に病んでしまい、2017年3月に日本へ帰国、私は会社からの命令で2017年10月に帰国しました。しかし、家に帰って来ましたが、家の中は空っぽ、妻は3人の子供達を連れてアパートに引っ越しした事を近所の友人から聞かされました。
これって、窃盗、誘拐に当たらないのでしょうか?

相談者(ID:530)さん

2017年11月02日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

法的に離婚事由があるかは今後の争い方如何にかかってくるような感じですが、現実問題として離婚しな...

法的に離婚事由があるかは今後の争い方如何にかかってくるような感じですが、現実問題として離婚しないを選択した場合に、双方の生活がどういうものになるのか、の検討が必要かと考えます。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お困りのことと存じます。 離婚に関しては、ケースバイケースというのが実情ではありますが、...

お困りのことと存じます。

離婚に関しては、ケースバイケースというのが実情ではありますが、一般的には有責配偶者からの離婚は認められにくいです。詳しいお話をお聞きしなければ正確な事は言えませんが、奥様が第三者に好意を抱いたことにより夫婦仲に亀裂が入ったのでしたら、奥様が有責配偶者です。

窃盗・誘拐について。
①刑事手続き
刑法235条の「他人の」には、共有物も含まれますが、刑法244条1項は配偶者間の窃盗罪を免除すると規定していますので、刑事手続き上の訴追は難しいです。また、現在、相談者様はお子様の親権者なのですから、奥様の行為は相談者様の監護権を侵害しています。したがって、未成年略取罪(刑法224条)に該当するのではないかの思われます。

②民事手続き
相談者様の専有物はもちろん、共有物についても奥様は相談者様の共有持分を侵害しているのですから、所有権に基づいて返還請求できます。お子様の引渡しに関しては、離婚調停をなすのであれば、相談者様を監護者と定める審判及び子の引渡しを求める審判を申立て、併せて、その保全処分として早期の引渡しを求めるという手段はありますが、現在のように別居中の状況ですと、引渡しを要求するのは難しいかもしれません。

法的に満足のいく解決を目指す場合、家族問題・親族法にも通じた弁護士に、相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。
弊所では本件について有料相談を致します。お力になりたいと思います。

クラウンズ法律事務所〈https://www.crownslawoffice.com〉
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
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