在籍中の誓約書のサインについて
外の現場仕事中に仕事の進め方に関して口論になってしまい、売り言葉に買い言葉でつい感情的になり声を荒げてしまいました。その事で社長から呼び出しがあり
「声を荒げたせいで近隣から苦情が来た」
「会社の信用を落として損失が出た」
「今後はこんな事すれば解雇する」
と、言い渡されました。感情的になってしまったのは勿論私も悪くその事に関しては反省もしています。
そして
「こんな事が無いように誓約書にサインしてもらう。出来なければ出勤停止だ」
と、言われてしまいました。
今後は感情的にならないようにはしたいと思っていますが、前からも今回口論になった相手とは仕事に関して言い合うような関係で、こちらの意見を聞かずに何でも一人で決めてしまうような人です。そのためその人とも今後もこういう事が起きてしまう可能性がとても高いです。そして今回、私が売り言葉に声を先に荒げてしまったので相手はお咎めがほぼ無く私だけが誓約書を書かされることになってしまいました。
そのため書面に残すと今後そのような事があった場合こちらが不利になってしまうような気がして躊躇してしまいます。サインをしても大丈夫なのでしょうか?
あと、社長の「損失が出た」(本当に損失が出たかは真意ではありません)など;「解雇する」の発言、誓約書を書かないと出勤停止にするなどの強要まがいな行為は法に触れたりするのでしょうか?
相談者(ID:526)さん
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誓約書は、後に解雇の事由として援用される可能性はあります。ただこの件だけでの解雇は法的には認め...
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1.「そのため書面に残すと今後そのような事があった場合こちらが不利になってしまうような気がして躊躇してしまいます。サインをしても大丈夫なのでしょうか?」
大丈夫とまではいえません。が、今回の誓約書提出命令が、業務命令としてのものであれば、拒否すれば、業務命令違反となります。また、今回の口論の内容によっては、出勤停止の人事的措置あるいは懲戒処分をとられる可能性が十分にあります。サインした場合に、最高裁判決によって、合意については厳格な法的ルール等があるので、合意すべての内容に法的効力があるとは限りません。
2.社長の「損失が出た」(本当に損失が出たかは真意ではありません)など;「解雇する」の発言、誓約書を書かないと出勤停止にするなどの強要まがいな行為は法に触れたりするのでしょうか?
強要「まがい」と「強要」は異なります。使用者にはそもそも一方的に命令する権利があります(権利濫用等にあたれば無効ですが)。一般的には違法になる可能性は高くないです。
法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、懲戒処分法理、パワハラ法理にも通じた弁護士に、相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。
弊所では本件相談を有料でお受けします。お力になりたいと思います。
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