パートの労災療養中の雇い止め

労働問題
労働災害

今年6月に採用したパートの雇い止めを年度末の契約更新時に行いたいと思っています。
経緯として
1.労働契約書の内容にある業務Aを行うと手が痛くなる
2.一度手の負担が少ない業務Bに変更して様子を見たが、痛みがたまに発生する
3.病院で診察して貰うように促したが、1月以上行かなかった
4.業務Aが出来ないなら病院に行ってほしい。行かないなら業務Aを行ってください。と業務命令をだした。
5.翌日診察し、労災認定された。休職ではなく、手に負担の少ない業務で様子を見たくださいとの診察結果だったので、現在は業務Bのみ行っている。

会社としては労働契約書の内容にある業務を行って貰う為に採用したので半年でこうなった以上次年度の契約更新はせずに、別のパートを採用したいです。一応、他のパートは問題なく業務Aに従事しています。

このパートは年度末の契約更新の際に、身体的理由により業務に不適応という事で雇い止めは出来ますか?

現在療養しながら様子見ですが、年度末までに完治した場合は雇い止めは出来ますか?

稚拙な文章で申し訳ありません

相談者(ID:476)さん

2017年10月14日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

労災中の雇い止めが可能かどうかの問題は、労働契約法19条の適用解釈の問題です(なお、労働基準法...

労災中の雇い止めが可能かどうかの問題は、労働契約法19条の適用解釈の問題です(なお、労働基準法19条は、解雇での場合です。雇い止めに適用があるかどうかは見解が分かれると思います)。業務Aの内容等を明確にお伺いした上で、経緯についても詳しくお話を聞く必要があります。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、雇い止め法理・労災法理にも通じた弁護士に、相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。

弊所では本件は有料相談で対応いたします。お力になりたいと思います。
クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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