孫への遺産
父と兄弟二人、兄は独身実家暮らし私は実家を離れ子供二人がおります
母は亡くなっています。
父と兄の仲は良くなく弟の私が父を引き取って介護しております、このたび遺言書を作ろうということになったのですが、兄の今までの悪行や色々な行いから相続分を減らしてやりたいという気持ちにかられました。
父も同じような気持ちで遺留分は仕方ないにしても減らしたいという気持ちのようです、体から不自由なため私が移行型任意後継人になっていて通帳などの管理をしているのですが、父の意志があったうえで孫に年に110万円までの贈与を私がするのに問題はあるでしょうか?
孫とはいえ弟である私の子なので、私が兄より得をする感じになりますが
それについて相続が始まった時に何か問題がありますでしょうか?
相談者(ID:471)さん
弁護士の回答一覧
お困りのことと存じます。 遺言書によって相続分を定めることと、お子様(お父上からみて孫)...
遺言書によって相続分を定めることと、お子様(お父上からみて孫)に継続贈与することとは、別の問題です。相談者様は、お父上と任意後見契約を結ばれているようですが、現時点ですでに任意後見人となられているのでしょうか。後見人となっている場合において、任意後見契約中の後見人の事務権限の中で無償の財産処分(贈与(民法549条)のことです)についての権限が付与されているのならば、後見人事務として贈与可能です。ただ、処分の相手方について限定が掛かっているかもしれません。今一度、任意後見契約の内容をご確認ください。
お子様への贈与について、税制上の問題を考慮されていらっしゃるのだと思いますが、これらの税制枠は、改正頻度が高いです。リスクを軽減するためには、定期的にチェックするのがよいと思います。
仮にお兄様とお父上の不仲の原因として、お兄様からお父上への虐待等があったような場合には、お兄様を相続人から排除する(民法892条、同893条)ことを検討しても良いかもしれません。
法的に満足のいく解決を目指す場合、相続問題にも通じた弁護士に、相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。
弊所では本件について有料相談をいたします。お力になりたいと思います。
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