公正証書遺言と特別受益について

相続
遺留分

家族構成:父親(死亡)、母親、長男、次男、三男

先日、父親が無くなりました。
祖父は公正証書遺言の残し、その内容には遺産の全て(財産、土地)を長男に与えるという内容でした。
それを知らせると母親は納得しましたが次男と三男は反対しました。

この場合、今後想定される事は
①遺留分減殺請求を請求してくる。
②特別受益を請求してくる。

この二点です。
私も請求してくるのであれば法に乗っ取り手続きを行いたいのですが
どのように分配すればいいかわかりません。

例えば、
父親が残した遺産が土地(3000万円)、現金(3000万円)

特別受益
長男:2000万
次男:1000万
三男:1000万

この場合の遺産の分配は以下のような分配方法で合っているのでしょうか?
総額:3000+3000+2000+1000+1000
合計1億円

相続人に1/2を与え、残りを遺留分として計算

長男:1億円×10/18
母親:1億円×6/18
次男:1億円×1/18
三男:1億円×1/18

また、これとは別に父親の死亡保険金が1000万円私(長男)に入っていますが
これは特別受益に当たらないものとしていいのでしょうか?(遺産の50%を占めない為)

相談者(ID:464)さん

2017年10月11日

弁護士の回答一覧

中尾田 隆
弁護士(池袋南法律事務所)

初めまして、弁護士中尾田隆と申します。 ご質問の件について 特別受益(民法903条...

初めまして、弁護士中尾田隆と申します。

ご質問の件について

特別受益(民法903条)は、既に各人が受け取っている財産ですので、これを改めて請求するということはありません。

遺留分の計算をする際に、遺産に特別受益を持ち戻し、そこから遺留分の計算を行います。
相続財産の2分の1を遺留分の財産とし、その後法定相続分で計算します。

母は配偶者であるため、1億円×1/4
子は各人 1億円×1/12

そして、遺留分を請求する際に、各人の特別受益は控除されますので、
次男及び三男の遺留分減殺請求額 各 1億円×1/12-1000万円
となります。

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中尾田 隆
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