特別縁故者になれますか

相続
遺産分割

 従妹が亡くなったのですが、両親、妹ともに既に亡くなっています。結婚してましたが、亡くなった時はすでに離婚しておりました。精神的な病で自ら死を選び、救急車で運ばれましたが亡くなりました。叔父叔母の意向で火葬は行政にお任せしましたが、預貯金があるなら火葬代を支払うよう言われています。遺骨は一時私が預かり、故人の家族の墓に納骨しました。居住の整理を従弟と2人で行い費用を負担しています。保証人になっていた従弟が財産管理を申請するところでしたが、そのことのストレスから体調を崩してしまいました。私には故人の税金の請求がきています。これらを私が負担することにより体調を崩している従弟に代わって、特別縁故者になれますか?ちなみに、故人が精神的に危険な状況の時に私は看病もしています。仕事の保証人も引き受けていましたし、新しく引越しをするための次の保証人にもなっていました。また、このような件は弁護士を通さずに自分で手続きをすることは可能でしょうか?

相談者(ID:457)さん

2017年10月09日

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過去掲載の弁護士

まず、亡くなった従妹には相続人が存在しないという前提でお話しします。相続人が存在しないとなると...

まず、亡くなった従妹には相続人が存在しないという前提でお話しします。相続人が存在しないとなると、相続人の財産を管理する相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てて、管理人を選任してもらう必要があります。そして、当該相続財産管理人が相続債権者等の有無を調査します。その後に特別縁故者に財産を分与するかどうかが家庭裁判所によって判断されることになります。これは家庭裁判所の審判によって判断されるので、特別縁故者として財産の分与をご主張される場合は、家庭裁判所に分与の審判を申し立てる必要があります。弁護士回答の続きを読む
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

申し訳ありませんが、ご相談内容からだけでは、血縁関係がよくわかりかねるところがございます・・・...

申し訳ありませんが、ご相談内容からだけでは、血縁関係がよくわかりかねるところがございます・・・

お亡くなりになった「従妹」様と、体調を崩されている「従弟」様とは、血縁上の兄弟でしょうか。また、ご相談中にある「叔父叔母」様は、「従妹」様のご両親でしょうか。特別縁故者(民法958条の3第1項)は、相続人がいない(明らかでない)場合の制度ですので、「従妹」様の相続人が存在するときには、相談者様が特別縁故者になることはないです。

「従妹」様の「両親、妹」が、すでに亡くなっているという事情でしたら、相続人が不存在であれば相談者様が特別縁故者に認められる可能性があります。この場合、相続人捜索の公告期間の満了日から3か月以内に相続財産分与の申立を行ってください(民法958条の3第2項)。ご自身で申立をなさる場合、相続地(多くは被相続人の住所です。)を管轄する家庭裁判所の受付に行き、特別縁故者として相続財産の分与を申し立てたい旨をおっしゃってください。

法的に満足のいく解決を目指す場合、相続問題にも通じた弁護士に、相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。

弊所では本件について有料相談をいたします。お力になりたいと思います。
クラウンズ法律事務所 <https://www.crownslawoffice.com/
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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