相続期限 及び 分割について

相続
遺産分割


祖父(父方)の相続について。
私の父は既に他界しているため、私と腹違いの兄が父の分の相続人となります。

他界してから10年くらい経つと思いますが、これからでも法定相続分請求できるかお伺いしたいと思います。

と申しますのは、今になり、祖父が所有していた土地に、国で柵を設置するために、相続人である私たちが手放す必要があるからと手続きを求められました。
しかし、蓋をあけてみると相続放棄の手続きをさせようとしていました。

始まりは、先述の通り
祖父の所有する土地の一部を工事するため、叔父宅の手続きが終わっていないために、着工できず迷惑がかかっている。着工日が過ぎているから早急にと。

久々の連絡の時点でこの状況です。
手放すにしても一体どこのどのくらいの土地なのかもなかったので請求してようやく、測量図が届きました。
あと送られてきた書類は『特別受益証明書』
該当区域を手放すための手続きだったはずが、相続放棄の書類。

何も受け取っていない、ましてや23年前に父が亡くなり疎遠になっているからと、祖父の死も知らされていない状況です。

全容が全く見えないので何度かたずねて、ようやく
「詳細は言えないが祖父も亡き父も自分(叔父)に迷惑をかけた」
「自分は年金生活」
という理由で、相続を放棄してほしいということでした。

祖父の遺産相続人は父の兄・姉・私・兄の4名ですが、放棄をさせるのは私と腹違いの兄の二人。
印鑑証明代として手数料は支払うと。


祖父の死を知らせなかったこと。
10年ほど前、遺言書を開示するために会った時も、財産はない、農地だから二束三文だ、内容が変わったり、不利益なことしか言わず、どこにも筋が通っていない話です。それでその時も承諾しませんでした。

私には一人で来るようにとしながら
話し合いの場所に叔父の娘婿と名乗る男性を同伴。私のことを良く調べていました。
しかし、身分証明となるものは持っておらず。
見せてもらったところで、その場で証明のしようもありませんが、そんな状況ですぐに署名捺印を求めたり、今までの叔父の不誠実な経緯から、このままでいてはいけないと思い、質問させていただきました。

どうぞよろしくお願いいたします。

相談者(ID:406)さん

2017年09月28日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お困りのことと存じます。 まず、相談者様はお爺様の相続人とのことですので、当然法定相続分...

お困りのことと存じます。

まず、相談者様はお爺様の相続人とのことですので、当然法定相続分を有します。頂いた情報からすると、相談者様の相続分は、6分の1です(叔父:3分の1、叔母:3分の1、相談者様とお兄様:各6分の1です。民法900条、901条)。

また、相談者様は、お爺様が他界された時点で、当然に、6分の1の相続分を持つ相続人となっています(民法896条)。そして、今になって相続放棄を求めてきていることからしても、遺産の分割が未了であると考えられますので、すぐに遺産分割の協議を行うべきです。

民法907条は、以下の旨を規定しています。
1項 共同相続人は、遺言で禁じられた場合を除き、いつでも、その協議
で、遺産の分割をすることができる。
2項 遺産の分割について、協議が整わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。

法的に満足のいく解決を目指す場合、相続法にも通じた弁護士に、相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。弊所では本件について有料相談をいたします。お力になりたいと思います。
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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