退職時誓約書内容と提出義務について

労働問題
労働審判

退職をし、誓約書にサインを求められています。
内容に疑問があり、文言を変えてほしい旨を伝えました。
条項は、会社に不利益となる事実の告知、会社の信用名誉等毀損する言動、会社の事業を妨害し、会社の事業に損害を及ぼす可能性がある一切の行為を行わない。という内容です。そこで、

①不利益となる事実の告知では曖昧なので、秘密および個人情報に限定してほしいこと
②可能性がある一切の行為は曖昧で範囲が広過ぎるので、損害を及ぼす行為を故意に行わないこと
という表現であればサインをすると伝えました。
しかし、弁護士に相談する、誓約書は必ずサインをしろと強要されています。
このような場合、納得いかなくてもサインをしないと訴えられるのでしょうか。

相談者(ID:418)さん

2017年09月28日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

一般的にはサインをする義務はありません。しかし、正確なご助言をするには、サインをさせられるに至...

一般的にはサインをする義務はありません。しかし、正確なご助言をするには、サインをさせられるに至った背景、事情、これまでの業務、上積み退職金などの補償、退職後のご活動について詳細にお話をお伺いする必要があります。

先方が弁護士を立ててきてるならば、法的知識が十分でないままで、個人で対応されるのは危険です。

法的にきちんと対応されたい場合には、労働法にかなり詳しく、退職後の競業避止義務法理、秘密保持義務法理にも通じた弁護士に相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。

弊所では本件について有料相談をお受けします。お力になりたいと思います。
クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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