裁判する場所

離婚
離婚慰謝料の請求

夫の不倫相手の女を訴えるつもりです。
もし裁判までいった場合、相手の居住地で裁判になるのですか。
こちらは大阪、女は現在は実家の広島です。
子供も小さいので広島まで行けないです。

相談者(ID:306)さん

2017年09月09日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お察しします。 裁判をどこで行うかは大きな関心事ですよね。管轄の問題といいます。 ...

お察しします。

裁判をどこで行うかは大きな関心事ですよね。管轄の問題といいます。

本件は、「不法行為に基づく損害賠償を請求」するケースであると思います。
このような請求の場合、原告となるであろう相談者様の住所を管轄する裁判所(大阪)
に訴えを起こす事が出来ます(民事訴訟法5条1号(財産権上の訴え)同9号(不法行
為に関する訴え)に該当するからです)。

法的にきちんと追及されたい場合には、不法行為法にも通じた弁護士に、相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。

弊所では本件について有料相談をいたします。お力になりたいと思います。
クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com

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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

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