退職を申し出たが、仕事を与えられず辛い

労働問題
労働審判

今年の5月から時給制の契約社員として働いています。先週末、今月末で退職したいと申し出ました。

就業規則には3ヶ月前に退職を申し出ることと書いてありますが、退職理由が就業規則の突然の変更により経済的に勤務継続が困難になったことなので、1ヶ月での退職は了承されましたが、社長が激怒し、あなたの仕事を誰に引き継ぐか決めるのは大変なんだ!と激怒されました。

しかし今週半ばに担当していた仕事はほぼ全て引き上げられ仕事がありません。水曜日に明日明後日の仕事がないと報告しましたが、スルーされました。木曜日は何とか仕事がありましたが、昨日の金曜日は本当に仕事がなく、マニュアル整備くらいしかないと上司に言いましたが、じゃあそれをやってくださいと冷たく言われました。それもすぐ終わってしまい、来週から本当に仕事がありません。

昨日帰宅後、動悸と吐き気が激しくなり、心臓が止まるのかと不安になってネットで検索したところ、ストレスが原因ではとあり明日のクリニック受診を予約しました。

法的に2週間前に退職を申し出れば有効だと知りました。有休があと6日あります。この有休を週明けから使えば、退職を申し出てから2週間経つことになります。

退職は何社か経験がありますが、このような扱いを受けたのは初めてで、涙が止まりません。上記の方法での退職は可能でしょうか。シングルマザーであり大黒柱なので、できれば給与もいただきたいと思っています。

よろしくお願いいたします。

相談者(ID:327)さん

2017年09月09日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お辛いことと存じます。 もろもろの対応が可能です。損害賠償も不可能ではないかもしれません...

お辛いことと存じます。

もろもろの対応が可能です。損害賠償も不可能ではないかもしれません。が、詳しくお話をお伺いしないと的確なごご助言は難しいです。

法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、退職法理パワハラ法理にも通じた弁護士に、相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。

弊所では本件は有料で相談をお受けいたします。お力になりたいと思います。
クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

債務の相談、残業代請求、解雇通知書/理由書のある解雇、怪我の労災の案件については、原則無料相談です。それ以外についてもお電話で有料無料を判断します。

注力分野
この弁護士の詳細を見る

この質問に関連する法律相談

退職時の資格取得費用返還について

初めまして、退職時の資格取得費用返還について調べていたところ、こちらにたどり着き、質問させていただきます。

この度10年勤めた職場に3月末での退職を申し出たのですが、退職する場合は1年半前に資格を取得した際にかかった受験費用、2週間ほど講習を受けに...

1
1
相談日:2017年02月03日
退職時の競業避止の誓約書

この度、会社を退職することになりました。
会社から退職時は、競業企業で働かないという誓約書を書くように迫られています。
競業避止義務が認められる場合について調べてみました。
現在の状況と照らし合わせてみると
①期間を限定している→誓約書には2年と...

1
0
相談日:2016年03月28日
無断欠勤への罰則の処置に関して

無断欠勤により会社に損害を与えた従業員に対して
自社の就業規則により減給を適用しようと思っています。
その適用効力は欠勤した月からでしょうか?
給与は月末締の翌々月払いの為、前月分はまだ支払っていません。
ですので前月分から適用してもいいのでしょうか?

1
0
相談日:2016年12月24日
退職の申し出について

転職の為、退職を就業規則に記載のとおり、退職日の1ヵ月前に申出を行いましたが、上司が後任が決まるまで受理しないとはねのけられました。法的に退職日に退職したい場合はどうすればよろしいでしょうか。

ちなみに、就業規則上では「退職日の1ヵ月以上前に申出を...

1
0
相談日:2017年01月31日
仕事上のミス 賠償責任について

初めまして。宜しくお願い致します。
家族のものが、職場で器具を置いたまま帰宅してしまい、上司が怪我をしてしまったそうです。(病院へ行くほどでは無い)
器具を置いたまま帰宅したことはこれまで数回あったそうで、「繰り返す危機感もあり、再発した場合は個人と...

1
0
相談日:2017年10月02日
労使交渉について

弁護士様、料金が発生する回答はなさらないで下さい。
会社との労使交渉の場で組合が提示したことに対して、創業以来使用者はできない、できない、時に涙を流し組合の情に訴える、しかしここで7条2項に従いできない明白な数字の提示を求めます。そしてその数字が明らか...

1
0
相談日:2016年11月08日
フリーワード検索で法律相談を見つける

労働問題に関する法律ガイドを見る