休職がとれるのかどうか

労働問題
労働審判

休職について質問です。
現在勤めている会社の就業規則では下記の通り記載されているのですが、

(休職)
第24条 従業員が次の各号の一に該当した場合は休職とする。
   (1) 傷病により欠勤2カ月以上にわたる場合
   (2) 前号のほか、特別の事情があって休職させることを必要と認めた場合
  2 休職者は、会社の求めに応じ状況報告を行う。
(休職期間)
第25条 休職期間は次のとおりとする。
   (1) 前条第1項第1号の場合
      勤続期間5年未満の者       1年
        〃 5年以上10年未満の者  1年6カ月
        〃 10年以上の者      2年
   (2) 前条第1項第2号の場合その必要な範囲で会社の認める期間

①現在鬱となってしまい、休職を考えています。
この場合、診断書(例えば3ヶ月休養が必要などど記載あり)があっても2か月以上欠勤がつづかないと休職扱いにならないのでしょうか。
傷病手当も申請しようと思っているのですが、こちらも2か月以上会社を休んでからじゃないと申請できないのでしょうか?

②また、現在の会社では勤めてまだ半年です。特に半年などと短い場合は休職できないような記載は見受けられませんが、
上記のような就業規則ではれば、入社して半年でも休職申請できますでしょうか。

宜しくお願い致します。

相談者(ID:291)さん

2017年09月01日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お辛いことと存じます。うつ病が業務上のものかどうかが問題になりますが、本件では業務外であるとし...

お辛いことと存じます。うつ病が業務上のものかどうかが問題になりますが、本件では業務外であるとして話をすすめます。

①についてですが、就業規則の要件を満たす必要があります。②についてですが、その通りです。細かいお話をお伺いして、なにかよい方策がないか、法的に検討すべきだと考えます。法的にきちんと分析されたい場合には、労働法にかなり詳しく、労災法理、安全配慮義務法理、休職法理等にも通じた弁護士に相談に行かれて、今後の対応を検討するべきです。

本件について弊所では有料でご対応いたします。お力になりたいと思います。
クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com
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藤川 久昭
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