相続放棄について
妻がなくなりました。
相続人は配偶者である私と妻の両親です。
両親は相続放棄することで合意しています。
認められると、妻の弟が相続人として出てきますが、
弟も相続放棄で合意しています。
この場合、両親と一緒に弟の相続放棄の申請はできるのでしょうか。
相談者(ID:252)さん
弁護士の回答一覧
管轄のある家庭裁判所に一緒に申し立てをすることは可能ではないかと思われます。 ただ、順番があ...
ただ、順番がありますので、処理は順序に従って行われることになるでしょう。弁護士回答の続きを読む
この質問に関連する法律相談
お世話になります。
先月母親が他界したのですが、先日ローン会社から車の債務が残っていると連絡がありました。
去年の9月まで母と生活を共にしていた、事実婚の男性(Aさん)が乗っている車です。
母親と暮らしていた時に共同で購入したもので、ローン...
父が亡くなり、父の財産は私の所有する家の土地のみなので相続をしようとしたところ、父に多額の負債があることがわかりました。
その為、相続放棄をしたいのですが、その場合家のみを売却することは可能でしょうか。
また、限定承認をした場合、売却をしたあ...
はじめまして。
数年前に亡くなったおばの住宅の固定資産税の督促状が送られてきました。
正式な相続人がいないため、その可能性のある私に来たようです。
行ったこともないところの税金の支払いを拒否したいのですが、不服申し立ての理由はどのように書けばよいで...
遺言書が2通ありました。
法的に、正しい書式で記述されています。
内容的には相続人以外の記述は抵触しているため、日付の新しい遺言書が有効になるという理解です。
この時、仮に新しい日付の遺言書に書かれた相続人が相続を放棄した場合、古い遺言書が有効にな...
昨年、30年以上前に母と離婚した生みの父が亡くなり遺産放棄した者です。他の相続人である亡父の再婚相手とその子も既に遺産放棄しており、亡父の遺産は相続人全員が放棄した状態です。
ところが先日、亡父の養母の遺産について司法書士から書面が届きました。私にとっ...
相続放棄の相談です。40年以上も前に別れた実父が去年亡くなり、住んだこともない市町村の福祉事務所から遺産を相続するかどうかの封書が届きました。
負の遺産だったのと、顔も名前も覚えてない方の相続だったので、すぐに遺産放棄したいのですが、実父は苗字も変...
相続に関する法律ガイドを見る
著作権は相続できる?著作権の種類による違いや手続き方法について解説
著作権は相続財産として、遺産分割の対象になります。 そこで今回は、著作権を相続する際に頭に入れておくべき大切なこと、または相続の際にトラブルにならないよう気をつける点などについて、詳しく解説していきたいと思います。続きを読む
遺留分を渡したくない人必見 | 遺留分を渡さないで済む4つの対処法
『遺留分は残された者が持つ正当な権利』とは分かっていても、どうしても財産を渡したくない身内がいる。そんな状況で頭を悩ませている方は意外と少なくないようです。ただ、いくら法律で決まっていることだと言っても、遺留分を請求できる権利を持つ方...続きを読む
家族信託を頼むとき、弁護士ではなく行政書士に依頼する人もいるでしょう。弁護士と違って格安で依頼することができるので、負担を減らしたいとお考えの方は検討してみるのも手です。記事では家族信託を行政書士に依頼したときについて、ご紹介しています。続きを読む
『両親どちらかが亡くなって、独り身になってしまった際は、長男夫婦が実家で同居する』という約束で、父親が一千万円かけて実家を改築。数ヶ月後父親が急逝。その時、長男夫婦は母親との同居を拒否。1千万円を無駄にした長男夫婦に対する遺産相続はどうなる?続きを読む
遺留分減殺請求訴訟の管轄に要注意|調停と訴訟では裁判所が違う!
遺留分減殺請求をする場合、調停と訴訟とで裁判所の管轄が異なるとされています。管轄は、簡単に言えば「どの裁判所がその事件を担当するか」を決めたものになりますが、これを守らなければ手続きを受け付けてもらえないので注意しましょう。続きを読む
遺留分減殺請求できる財産には順序がある|遺留分減殺の正しい順序とは
遺留分を侵害された法定相続人は、実際に侵害されている財産の限度で、侵害の相手方に対し遺留分減殺請求をすることができますが、実は、遺留分減殺請求できる財産には優先順位が決まっており、原則としてその順番通りに減殺を行っていかなければならないとされています。続きを読む