労働相談・有給に関して

労働問題
労働審判

質問です。平成28年2月8日に入社して、事故にあって有給休暇を全て消化しております。8月3日に退職願を出しました。8月8日で1年6か月になるので有給休暇が改めて戻ってくるかと思いましたが、8月3日に退職願を提出しているので無理ですと言われました。ちなみに8月31日付けでの退職願です。
法律上どうなんでしょうか?11日有給が戻ると思っていたのは間違いでしょうか?

相談者(ID:119)さん

2017年08月04日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

年休権は、いわゆる「六箇月経過日」から起算した継続勤務年数一年ごとに発生するものですから、平成...

年休権は、いわゆる「六箇月経過日」から起算した継続勤務年数一年ごとに発生するものですから、平成29年8月8日に、こびさんには、11日の年休権は発生しています。しかし年休権があるからといって、年休を取得できるかどうかは別問題です。時季指定権、時季変更権の問題が残ります。監督署に行かれるか、労働法にかなり詳しく、年休法理にも通じた弁護士に、相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。

弊所は本件相談を有料でお請けします。お力になりたいと思います。
クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com



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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

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