相続放棄

相続
遺産分割

5月2日に妻が亡くなりました
6月の終わりに妻の兄弟から弁護士から代理人委任状が来るので署名して返送してほしいと連絡が来ました。
妻の実家(借地)(父母は既に他界)の立ち退きをめぐり不動産業者に訴えられています
争議には関わりを持ちたくないので相続放棄をしましたが妻名義の預金/有価証券/土地(現在居住中の10%)が有ります
こちらは相続権の有る兄弟2人にこちらから連絡をする義務が有るのでしょうか?
預金に関してはどの時点の残高を渡すことになるのでしょうか?
あくまでも相続人からの請求があってからの話になるのでしょうか?
法律に疎く質問にもうまく書くことが出来ませんが宜しくお願いたします

相談者(ID:66)さん

2017年07月23日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

相続放棄をしたことを他の相続人に連絡する法的義務はございませんが、相続放棄手続きを正式にとった...

相続放棄をしたことを他の相続人に連絡する法的義務はございませんが、相続放棄手続きを正式にとった以上、他の相続人に連絡しておくことが通常の対応かと思われます。
また、預金については、ご質問者が相続放棄の手続きを取った以上、何ら動かすことはできませんので、他の相続権のある相続人の人たちにお任せすることになるものと考えられます。
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