平成29年7月19日に公正証書が突然届きました。

相続
遺産分割

祖母が平成28年8月26日に亡くなっていました。
私の母(祖母の三女)は病気により13年前に亡くなっていましす。

なので、孫の私に公正証書が届いたかなと思います。

その公正証書の写しには「全ての不動産、預貯金を次女が相続する。」と記入されています。長女は埼玉県(住所は知りません)。次女に全部相続。三女(他界)。孫の私には祖母が様態が悪い事も亡くなった事すら教えてもらえませんでした。

何だか釈然としません。祖母に会いたかったけど、おばさんに遠慮していたので。姉妹の仲は悪くて…。ただ、公正証書を郵便書留で送ってきて。色々と微妙な感じです…。

相談者(ID:47)さん

2017年07月19日

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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 相手方が公正証書遺言を送ってきた意図は分かりませんが、公正証書遺言を受け取られてから1年以内...

 相手方が公正証書遺言を送ってきた意図は分かりませんが、公正証書遺言を受け取られてから1年以内に遺留分減殺請求の意思表示をしないと、おばあさまの財産について何も請求できません。なお、遺留分減殺請求をしたとしても、相手方に相続財産の状況を問い合わせつつ、財産関係について調査をし、具体的な請求内容・額を確定する必要があります。弁護士回答の続きを読む
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橘高 和芳
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渋谷 徹
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少なくとも自宅が所有物件かどうかについての確認は取れるのではないかと思われます。不動産の謄本を...

少なくとも自宅が所有物件かどうかについての確認は取れるのではないかと思われます。不動産の謄本を取って確認し、遺産に含まれるのであれば遺留分についての請求をしてもいいのかと思います。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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