賃金格差について

労働問題
労働審判

ある企業にて正社員として勤務しています。
わが社には、二つの異なる給与表1と給与表2があり、同じ正社員間で賃金に格差を設けています。
また、昇給幅も異なります。
賃金水準は、給与表1>給与表2であり、この給与表は管理職になるまで、固定されます。

給与表1と給与表2の違いは下記のよるものではありません。
●担当する職務
●有している資格
●経験年数及び成果
●転勤の可否

給与表2は、アルバイトから正社員になった方向けに作成されたものですが、現在は、人権費を安く抑える事が可能であるため、新規採用者は、一律給与表2が適用されます。
なお、給与表2の人は、前職が全く考慮されないため、給与表1の社員と給与表2の社員間において、大きな所得格差がある状態です。

これは、同一労働同一賃金の原則に明らかに反していますが、会社に格差是正、給与差別の廃止、正当な対価の支払いを実施させる事は可能でしょうか?

相談者(ID:9)さん

2017年07月12日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

ご回答いたします。 現行法制では、なんと、「一般的」な、同一労働同一賃金を使用者に義務づ...

ご回答いたします。

現行法制では、なんと、「一般的」な、同一労働同一賃金を使用者に義務づける法制度・法理はないのです。

あくまでも、男女差別の場合(労基法4条)、有期の場合(労働契約法20条)、パートの場合(パート労働法8条等)、派遣労働者の場合等です。

ただ、今の社会情勢、労働政策の傾向からして、勝ち目がないと言い切れるものではないです。新しい法理のための、判決をとるために、訴訟を起こすこともありえます。

法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、賃金差別禁止法理にも通じた弁護士に、相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。

弊所では、ご相談は有料でお請けします。
また、同僚の仲間と裁判闘争を行うことを決めておられ、弊所に依頼をくださる場合には、面談は無料となります。

お力になりたいと思います。
クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
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