控訴検討中

刑事事件
傷害罪

児童福祉法違反にて相手側指示通りの示談金を了承してきて3度
示談金をつりあげてきて、最終3回目は、相手側が弁護士依頼して
当方の弁護士に、相手側弁護士から200万なら示談しますとの事
お金準備でき当方弁護士から現金書留で郵送、相手側示談しません
???お金は被害者側にあります、検察、裁判官、示談なしで
懲役4年を求刑、控訴したほうが良いでしょうか?

相談者(ID:)さん

2017年02月27日

弁護士の回答一覧

佐藤 嘉寅
弁護士(弁護士法人みなとパートナーズ)

現在の状況がはっきりと分からないのですが、200万円の示談金を提示され、お金は郵送したけれども...

現在の状況がはっきりと分からないのですが、200万円の示談金を提示され、お金は郵送したけれども、示談書は作成していない。また、論告求刑はあったものの、判決待ちの状態ということでしょうか。

判決は、実刑の可能性があります。
まだ、示談書が作成されておらず、今後、作成見込みがあるということであれば、控訴して、示談した事実を情状立証すべきでしょう。
示談書の取り交わしが、すぐできそうであれば、一審の弁論の再開申立をして、弁号証として、示談書の証拠提出をしてください。
まずは、示談書の取り交わしをすべきでしょう。
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佐藤 嘉寅
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