建造物侵入未遂

刑事事件
傷害罪

酔っぱらっていて記憶にないのですが、事件の数日後警察に連行され、現場に自分の紛失物と防犯カメラに侵入するところが映っているそうです。結局、建物の中には侵入していないです。
建造物侵入未遂で警察から聴書を1回聴き取りしました。
今後、どうなるのですか?起訴されますか?
ちなみに過去の犯罪は有りません。初犯です。

相談者(ID:)さん

2016年11月17日

弁護士の回答一覧

浅野 英之
弁護士(弁護士法人浅野総合法律事務所)

建造物侵入罪の場合、建物の中に侵入していなくても、「囲繞地」といって、それを囲む敷地内に侵入し...

建造物侵入罪の場合、建物の中に侵入していなくても、「囲繞地」といって、それを囲む敷地内に侵入していれば建造物侵入は既遂となると判断されます。

警察が未遂での取調べをしているのであれば、そこまでも侵入をしていなかったと判断されたのでしょう。

初犯であり、未遂でもあるとすれば、侵入しただけで特に他に犯罪を行っていなければ、不起訴、もしくは、悪くても略式起訴での罰金となる可能性が高いと考えます。
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浅野 英之
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