罪に問われるのでしょうか

刑事事件
詐欺罪

知人のことで相談です。知り合い(aとします)から開業をしないかと言われ何件か借り入れしてaにお金を渡したけど足りないと言われ。aから自分の知り合いの女性に資金援助の承諾を得たので、その女性は仕事が忙しく自分でカードローンの手続きが出来ないので代わりに借り入れをして欲しいと言われaから得た情報を元に借り入れをした場合は詐欺罪にあたるのでしょうか。その際に作ったカードはaに渡し知人本人はカードを使ってお金を借りたりはしていません。言われるがまま作っただけなのですが、どうなるのでしょうか

相談者(ID:)さん

2016年10月12日

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浅野 英之
弁護士(弁護士法人浅野総合法律事務所)

他人名義でカードローンの申込みを行う場合には、虚偽の事実を告げてカードを取得した行為として、詐...

他人名義でカードローンの申込みを行う場合には、虚偽の事実を告げてカードを取得した行為として、詐欺罪に該当する可能性があります。

お金を貸し付ける側としても、返済の可能性があるかどうか、資力があるかどうかといった点を判断するために、他人の名義でカードローンを申請することを禁止しているのではないでしょうか。

このことは、名義を貸す方の同意があったとしても、やはり同様に犯罪となってしまいます。
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浅野 英之
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