労働基準法に違反していないですか?

労働問題
不当解雇

本社採用(海外駐在)にて採用され、7月程の歳月が経つ者です。先月の5月13日に外部契約総務部長がベトナム工場へ訪越し、来月6月の生産をもって工場の閉鎖をすると口頭で告知がありました。また私達海外駐在員2名には5月末までに日本の本社(京都)へ戻り勤務を続けるか?または退職して違う道へ進むか?の選択を打診されました。私達は直ぐに回答が出来なかったので、約3週間程考える時間を頂くようにお伝えしました。それから5月末に進み進路の回答する予定でしたが、社長が6月1日から3日までベトナム工場へ訪問すると連絡が入ったので、私達は社長に直接お話をして回答すると伝えました。そして社長とお話を終え、私達は本社(京都)で勤務はしないと伝えました。そして次の進路を進む為にも、社長から色々と承諾を受けました。ベトナムで就職活動する場合は、勤務中でも自由に活動してもよい。会社が契約している社用車を支障のない様に使用してもよい。日本へ帰国のチケットの支払い。現在アパート(社宅目的)の契約は6月30日まで対応する。今回の退職に当たり45日ルール(7月31日)を適用するはずだったのですが、支払いが出来ないので30日ルール(7月20日)で許可を得ました。そして2日後に他の駐在員に連絡が入り、30日ルールは出来ないと連絡が入りました。そして退職届を作成して提出して下さいと言われたそうです。(退職の理由は一身上の都合と明記するようにも言われました。)
そもそも今回の発端は会社の経営者の能力が低いから経営が悪化したので、工場閉鎖に踏み切ったはずなのですが、何故こちらが一身上の都合により退職をしなければならないのか?非常に不透明であり、不道理だと感じております。大変恐縮ですが、何卒ご教示の程、宜しくお願い致します。

相談者(ID:)さん

2017年06月09日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

労働基準法の問題ではなく、労働契約法の問題です。整理解雇法理の適用が問題となります。 解雇で...

労働基準法の問題ではなく、労働契約法の問題です。整理解雇法理の適用が問題となります。
解雇ではなくて、退職に合意したということでしょうか? 退職に合意してしまっていれば、整理解雇法理の適用はないです・・・ 
これらの点も含めて、お話を直接お伺いして、精査する必要があります。

法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、整理解雇法理、退職無効取消法理にも通じた弁護士に、有料であっても相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。

弊所では解雇通知書のある解雇の場合は、無料面談をお請けしますが、退職の場合は有料面談となります。
クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
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