残業代問題

労働問題
残業代請求

サービス残業代を労働基準監督所に相談すると、三ヶ月分の支払い命令が多いと聞きましたが、今毎月時効を消化してるじょうたいなので、裁判するほうがたくさん、取り返せるでしょうか?

相談者(ID:)さん

2017年03月09日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

一般論的に、裁判の方が、結果的にとれる残業代は、より高額になるといわれています。しかし、あくま...

一般論的に、裁判の方が、結果的にとれる残業代は、より高額になるといわれています。しかし、あくまでも、細かい事情をお伺いしないと断言はできないです。

労働法にかなり詳しく、時間外労働手当請求にも通じた弁護士に相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。

※弊所は残業代請求は無料面談です。https://www.crownslawoffice.com
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

債務の相談、残業代請求、解雇通知書/理由書のある解雇、怪我の労災の案件については、原則無料相談です。それ以外についてもお電話で有料無料を判断します。

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勝浦 敦嗣
弁護士(弁護士法人勝浦総合法律事務所)

おっしゃるとおり、労基を通じた請求の場合、数か月分の支払がなされるのみで、それ以上については結...

おっしゃるとおり、労基を通じた請求の場合、数か月分の支払がなされるのみで、それ以上については結局、直接請求をして行くことになることが多いです。

すでに時効を迎えつつあるという状況でしたら、労基署の動きとは別に、会社に対して請求を進めていった方がよいと思います。
もしご自身または弁護士を使って請求するのであれば、労基署への相談はしない方がいいかも知れません。
会社にしてみたら、一人からの請求であれば、それが全社に波及する前に和解をしてしまおうという動機が働き、早期解決ができる場合もあります。
すでに労基が入っているのであれば、どうせ全社に波及するのだから、とことん争おうという発想になる場合もありえます。

いずれにせよ、弁護士に相談されてはいかがでしょうか。
ご参考になれば幸いです。

弁護士法人勝浦総合法律事務所
東京オフィス/大阪オフィス
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回答した弁護士のご紹介
勝浦 敦嗣
弁護士(弁護士法人勝浦総合法律事務所)
住所東京都港区南青山2-6-12アヌシー青山5階
対応地域全国

大手企業法務事務所で学び、地方の弁護士も経験した「身近で頼れる弁護士」です

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