休日の短時間の出勤とそれに要する移動時間に対する賃金は?

労働問題
残業代請求

障害者福祉施設に勤めているものです。先日、休日に1時間の会議の為に往復2時間の移動時間をかけて出席した人がいます。

移動は職場の車を使うため移動にかかる経費の本人負担はありませんでした。このような場合、施設側は1時間の時間外手当のみ支給する(代休等はなし)との回答でした。

尚、会議の場で話し合いを求めようとしたのですが、その決定は施設長と事務長が2人で決めたとのことで「出張は命令です」と言う回答のみで、話し合いの余地はないとの態度でした。この、決定の内容、決定の手順で良いのでしょうか。

相談者(ID:)さん

2017年02月21日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

詳しくお話を伺いする必要があります。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳し...

詳しくお話を伺いする必要があります。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、未払割増賃金請求にも通じた弁護士に、有料であっても相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。弁護士回答の続きを読む
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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