解雇予告手当に関して

労働問題
解雇予告

前職で解雇されました。
入社して、2ヶ月の正社員でした。
試用期間はありませんでした。

解雇理由は、公休日に私用で外出した際に事故にあってしまい、当面の車椅子生活を余儀なくされ、それを会社に伝えたところ「車椅子では仕事にならないからもう来なくていい」と言われたためです。
解雇予告手当は「労働者側都合のため支払えない」と言われました。実際2ヶ月経った今でも支払われていません。
解雇予告手当は支払われないものなのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2017年01月11日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

前提として、「解雇」だったかどうか検討する必要があります。労働者側としては解雇だと思っていても...

前提として、「解雇」だったかどうか検討する必要があります。労働者側としては解雇だと思っていても、実際は、退職、合意解約だったりします。解雇通知はお持ちでしょうか? やめてくれといわれて、はいといってませんか? 退職願はだしていませんか?

解雇であれば、本件では、解雇予告手当がもらえる可能性があります。労働基準法20条1項但書では「労働者の責に帰すべき事由」は解雇予告手当支払い義務はないといっていますが、これは「重大」な事由に限定されます。例えば、懲戒解雇を正当化する理由があっても、予告手当支払義務がなくなるとは限りません。

本件では、さらに、解雇無効で、賃金相当額の金銭を得ることが可能です。解雇無効とされた場合でも、復職する義務まではありません。

労働法にかなり詳しく、解雇権濫用法理、退職問題にも通じた弁護士に相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を検討して下さいね。弊所は解雇であれば面談無料です。
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
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