懲戒解雇の手続きの件
懲戒解雇を本人には解雇とだけ伝え、懲戒解雇とは伝えていません。手続きを下記のように進めました。裁判で懲戒解雇の取り消しを求められた場合、現在までの判例から勝訴の確率はどのくらいと推測されますでしょうか。
1・解雇通達時に解雇とだけ伝え、懲戒解雇とは伝えていない。もちろん懲戒解雇として弁明の機会も与えていない。
2・解雇予告通知書に解雇と記載し、30日分の手当てを支払った。解雇予告除外認定制度は受けていない。
3・退職証明書には就業規則第条~、~、~項による解雇と記載。実はこの就業規則が懲戒解雇の項目。
4・離職票は懲戒解雇の手続きをした。
付け加え、刑事事件や、横領など重大な犯罪を犯した訳では有りませんでした。
宜しくお願い致します。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
懲戒解雇法理は一般的に労働者にかなり有利な法理です。懲戒事由など、細かく事実を聞かねば分析でき...
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