これは犯罪として立件できますか?

労働問題
労働審判

大手グループコンビニで働いていますが2点の問題について犯罪性の有無をお伺いしたいです。
先ず、そこの店舗責任者が店舗内で拾得した現金やレジ差でプラスがでた額をバックヤードの人目につかないとこで保管し特定の従業員に対して『レジ差でマイナスがでたらここから使って必ずレジ差額を出すな』という指示が出されており実際その行為が行われています。
通常、店舗内で拾得したものは遺失物として処理する、レジカウンター内で置き去りされている現金は置き去り金として処理後レジへ投入しプラスのレジ差で処理するという就業規則がございます。この行為は横領に当たりませんか?
次にこちらも同店舗責任者による指示ですがスタッフが突発で休んだり遅刻で来なかったりした場合は履歴書のコピーを綴じたファイルを使ってスタッフ間で連絡を取り合いなさいとコピーとは言え個人情報の塊である履歴書をバックヤードの人目のつくとこへ置いてスタッフが自由に閲覧し実際連絡に使用されていました。こちらは個人情報保護法違反に当たりませんか?
この案件を本社の法務課の人間へ話したらそれはマズイと即座に店舗へやって来て現金は不明金として何やら処理したようで履歴書は今は店舗責任者が管理しているようです。始末書提出命令も出たそうですので会社としてはこの店舗責任者を守れないということですよね?
しかしながら会社はお咎め無しの様子で利用されたスタッフが自認書を書かされる始末で今現在もこの店舗責任者は何の反省もなく勤務しております。当然のことながら2点の案件は既に処理済みです。
しかしこの2点の案件について私は証拠として動画とスタッフの証言音声を確保しております。これを警察へ持ち込めばこの店舗責任者と会社の罪を問えますか?ご回答宜しくお願い申し上げます。

相談者(ID:)さん

2016年10月03日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

前提ですが、法的責任の中でも、特に刑事責任の追及は非常に慎重に行う必要があります。追及される方...

前提ですが、法的責任の中でも、特に刑事責任の追及は非常に慎重に行う必要があります。追及される方の人生に大きな影響を与えるのみならず、追及者の方が逆に法的責任を追及されるしたがいまして、これだけの情報で、証拠の確認もせずに、法的助言を差し上げることは、弁護士としてはどうしても慎重にならざるをえません。したがいまして、一般論としてのご助言を差し上げます。

第1に、各種刑法の罪責の構成要件には該当する可能性は十分にあります。しかしそれだけで犯罪が成立するとは限らないです。第2に、立件するかどうかは、捜査機関の裁量です。第3に個人情報保護法違反のすべてに刑事罰が課せられているとは限らない。第4に、労働法にかなり詳しく、刑事手続にも通じた弁護士に相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を検討してもらうべきです。くれぐれも慎重にお願いいたします。




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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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