主人の死は過労死ではないか⁉

労働問題
労働災害

7月10日に自宅にて心肺停止でなくなりました。

転職して3年 仕事になれないため月に100時間を越える残業があったこともありました。会社でも上司によるパワハラもあったとききました。

健康そのものだった主人がなぜ突然なくなってしまったのか納得いきません。病院でも死亡解剖してもらったのですが直接の原因がわからず死因は心疾患の疑いとしかかけませんと言われました。

会社に労災と認めさせることは出来ますか?

相談者(ID:)さん

2016年07月18日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

ご主人さまのご逝去、心からお悔やみ申し上げます・・・ 是非お力になれたらと存じます・・・ ...

ご主人さまのご逝去、心からお悔やみ申し上げます・・・ 是非お力になれたらと存じます・・・

第1に、労災支給が可能かどうかは、業務上にあたるか否か、です。脳・心臓疾患の労災認定 というパンフレットが参考になります。http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040325-11.html ご主人さまの件にあたっては、労働時間数が重要になるかと存じます。もちろんその他の業務上の負荷要因、蓄積疲労なども考慮対象になります。また、個人の素因も検討する必要があります。労災が認められれば、

第2に、会社に対して安全配慮義務に基づく損害賠償請求が可能です。労災だけでは補償が不十分であることが多いので、さらなる補償を会社に求めるのです。

第3に、上記を踏まえて、ご主人さまの時間外労働の実態がわかると思われますので、残業代請求も検討に入れるべきです。

以上、労働法にかなり詳しく、労災補償制度のみならず労災手続、安全配慮義務法理、残業代請求にも通じた弁護士に相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、この後の対応をご検討なさって下さい!!
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
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波多野 進
弁護士(同心法律事務所)

まずはご冥福をお祈り致します。 ご相談内容からすると、過労死の可能性が十分あると思います。心...

まずはご冥福をお祈り致します。
ご相談内容からすると、過労死の可能性が十分あると思います。心疾患の疑いだけであっても労災申請して認められているケースはありますので、チャレンジするのがいいと思います。ただ、過労死事件は特に初期のアプローチ(初動)が極めて大切なので、会社にどの段階でアプローチするのか、しないのか、どのようにして証拠を確保するのかなど、過労死の労災の問題をよく担当している弁護士と相談して対応すべきと考えます。
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波多野 進
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