派遣終了後の直接雇用

労働問題
労働審判

顧問派遣会社から某社へ顧問派遣されてました。派遣契約書には、派遣開始から3年、終了から1年の遅い方まで、派遣終了後派遣先との直接交渉や、直接雇用されてはならない。これに違反した場合、派遣会社の逸失利益として250万円に2を掛けた金額を派遣会社に支払うこと。と明記されていました。この度、派遣されていた某社より直接顧問契約を打診されました。直接契約したことがばれた場合、派遣会社に500万支払わねばならないでしょうか?
派遣終了後の直接契約を禁じる条項は法律的に有効なのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2016年03月17日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

take1307さん まず、顧問派遣は、労働者派遣法上の労働者派遣によってなされています...

take1307さん

まず、顧問派遣は、労働者派遣法上の労働者派遣によってなされていますか? 具体的には派遣元と派遣先で労働者派遣契約が締結されたものとしての労働者派遣ですか? その場合には、そのような条項は派遣法上許容されないものです(労働者派遣法33条1項。派遣先事業主とそのような条項を締結することも無効です)。

次に、顧問派遣が職業紹介でなされている場合には(家政婦紹介のようなもの。継続的に紹介料をとっていれば偽装職業紹介になりうる)、すでに直接の雇用(類似の)関係が存在していることになりますので、そもそも、そのような条項は法的に意味がないです。

最後に、派遣元と派遣先が業務委託・請負関係であり、それにもとづいて顧問業務を行っている場合(もちろん偽装請負・偽装派遣の場合は違法です)、条項を法的に直接規律するような法律はないです(労働者派遣法が適用になる問題ではないので。ただし、偽装請負などの場合は別)。しかし、このような条項は公序良俗に違反していて(少なくとも一部)無効だとされる可能性があります。

いずれにせよ、当該条項に納得がいかない場合には、ご自身から任意でお支払いをなさるべきではないと思います。
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藤川 久昭
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