セクハラの定義

労働問題
セクハラ

最近どんなことがきっかけでセクハラになるのかわからず恐怖を感じていますが、女性が主張すればそれは全部セクハラとして処理されてしまうのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2015年05月12日

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梅澤 康二
弁護士(プラム綜合法律事務所)

ご質問のような方は多いと思います。 セクシャル・ハラスメントとは、明確な定義付けはされて...

ご質問のような方は多いと思います。

セクシャル・ハラスメントとは、明確な定義付けはされていませんが、雇用機会均等法では「職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されること」と規定されています(均等法11条1項)。

これを具体的に説明すると、セクハラには2パターンがあり、①性的な言動に対する拒否の対応等を理由に、相手に対して人事上の不利益を与える行為(対価型)と②性的な言動により、相手の職場環境を害する行為(環境型)に区別されています。例えば、①は、性的な関係や交際を相手に求め、これが拒否された場合に相手に嫌がらせをする等の行為が該当し、②は、性的な話題や肉体的な接触によって、相手が働きづらい(労働に集中できない)状況を作り出す等の行為が該当します。

ただ、女性が主張すれば全て①又は②のセクハラとされるかというとそういうものではなく、具体的な事実関係のもと客観的に①又は②に該当すると評価し得ることが必要です。

すなわち、①については、部署異動や警告等相手の不利益になる行為を行ったとしても、これが合理的な理由(適正配置、能力不足、勤怠不良等)に基づくものであれば、セクハラとはなりません。

また、②についても、常識的に許容されるコミュニケーションの範囲であって、客観的に「性的な言動」とまではいえない場合や、飲み会での一回限りの冗談であって多くの人が笑って流すような言動であり、通常相手の「職場環境を害する」ものとまでいえない場合には、セクハラとはなりません。

もっとも、実際、女性からセクハラの申告があれば会社は何らかの調査確認措置が必要となりますし、客観的にセクハラに該当しなくとも、トラブル回避措置として異動や降格等の措置を取ることは十分にあり得ますので、「客観的にセクハラとならないから良い」という態度ではなく、「一般的に危ないと思われる行為は慎もう」という姿勢の方が懸命と存じます。そして、万が一、セクハラと誤解された場合には、感情的にならず、まずは不快な思いをさせたことを謝罪しつつ(この謝罪は責任を認めたことにはなりません。)、誤解である旨をしっかりと説明するのが宜しいように存じます。
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

セクハラの法的定義ですが、まず、雇用機会均等法11条にあります。いわゆる「対価型セクハラ」と「...

セクハラの法的定義ですが、まず、雇用機会均等法11条にあります。いわゆる「対価型セクハラ」と「環境型セクハラ」の2種類です。より具体的には指針に具体例がのっています。環境型セクハラは、当該言動が職場環境を害すればいいので、いくら客観的に判断といっても、非常に広いです。ですから女性などセクハラを受けた方(ちなみに男性もセクハラ保護の対象になります)の言い分が通りやすい構造にあります。

この定義にあてはまるセクハラをした場合には、会社(事業主が正確ですが)が、「雇用管理上必要な措置」をする必要があります。しない場合には、セクハラを受けた方は、雇用機会均等法上の措置をとることができます。

上記セクハラを受けた方が、実際に損害賠償をとれるかどうかといえば、そうともいえません。結局、不法行為(民法709条)、使用者責任(民法715条)、債務不履行(民法415条)の要件を満たす必要があるからです。「きれいだね」という言動は、環境型セクハラに十分なりえますが、損害賠償の対象に必ずなるかといえば、そうではないと思われます。

ただ、恐怖まで感じることはないです! 基本、性的に不愉快なことは避ければ大丈夫です! 私が被害者の代理人である、某村長事件のようなセクハラ言動は論外ですが(苦笑)。
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藤川 久昭
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