遺言書は有効であるのか?

相続
遺言書

今年2月に母が99歳で他界致しました。その時約600万円ほどの遺産がることが判明しましたが、ある日突然甥(姉の長男)の弁護士から遺言書(公証役場で作成したであろうと思われる遺言書)が届きましたが、その内容に愕然と致しました。その内容とは子(相談者)には100万円を相続させ、残り分については全額孫(姉の長男)に相続させると言う内容でした。母の子供は姉と私だけです。姉は7年前に他界。生前母より自分の遺産は全部あなた(相談者)に相続させるよう嫁(姉の長男の嫁)に言ってあるんで心配しないようにと言われておりました。最期まで母の世話をし亡くなった後で突然甥(姉の長男)の弁護士という方から遺産相続に必要なので住民票と印鑑証明を至急送ってほしいとの依頼を受けあっけにとられました。内容も判らないのに送れるはずもなく遺言書を開示する旨伝えましたところ、郵送されてきました。その後依頼人が急いでいるので早急に対処してほしいと再三連絡がありますが、納得がいかないのです。第三者にまで「孫らには申し訳ないけどT子に全部残すように言ってある」と言っていた母がこんな遺言状を残すはずがなく、勝手に甥の嫁が書かせたとしか言いようがありません。このような遺言状は有効なのでしょうか?教えてください。

相談者(ID:)さん

2017年06月12日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

公正証書遺言の場合、有効性を争うとするとハードルはかなり高いものになります。いずれにせよどの時...

公正証書遺言の場合、有効性を争うとするとハードルはかなり高いものになります。いずれにせよどの時期の作成か、その当時どこでどういう生活をしていたのか、被相続人の判断能力はどうだったのか、などの確認が必要でしょう。弁護士回答の続きを読む
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回答した弁護士のご紹介
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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