遺言作成について

相続
遺言書

現在、亡父の相続で調停中です。(没後3年)
長男と母・次男・三男(私)とで意見が対立しています。双方の主張の隔たりが大きいので審判まで長期化しそうな状況です。
母は高齢の為、父の相続の終了まで元気でいられるか心配しており、その結果として遺言を残さなければ自分の相続の時に同じような係争となることを懸念しています。
父からの相続分が未確定の状況で将来の相続財産も含めて遺言を作成することはできるのでしょうか。
その場合は弁護士、司法書士、公証役場などどこでどのように進めればよろしいのでしょうか?
公正証書は財産の金額で手数料表がありますが、未確定分がある場合はどうなるのでしょうか?
財産の内容は土地、預貯金、株式などです。

相談者(ID:)さん

2017年05月14日

弁護士の回答一覧

橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 財産未確定でも、遺言を残すことは可能です。条項の表現については、弁護士、司法書士、公証人役場...

 財産未確定でも、遺言を残すことは可能です。条項の表現については、弁護士、司法書士、公証人役場に相談してください。
 公証人手数料は、未確定分がある場合には概算を伝えると、それを前提に計算してくれることがあります(本職は、公証人に遺言作成を何回もも作成を依頼しているからかもしれませんが、不動産以外は価額について裏付け資料の提示を求められたことはありません)。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)
住所大阪府大阪市天王寺区上本町6-6-26上六光陽ビル2階
対応地域

注力分野
この弁護士の詳細を見る
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

内容から見て公正証書遺言にすべきと思われますが、公証役場に内容面も相談して作成を進めればいいの...

内容から見て公正証書遺言にすべきと思われますが、公証役場に内容面も相談して作成を進めればいいのかと思います。弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
住所東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202
対応地域全国

【千駄木駅1分】親しみやすい弁護士。弁護士歴20年以上のベテランが、あなたに寄り添い納得のいく解決へと導きます。

注力分野
Icon rikon離婚
Icon souzoku相続
Icon fudousan不動産トラブル
この弁護士の詳細を見る
過去掲載の弁護士

未確定部分が存在するとしても、未確定であることを織り込んだ遺言書は作成可能と考えられます。 ...

未確定部分が存在するとしても、未確定であることを織り込んだ遺言書は作成可能と考えられます。
まずは財産目録を持参して、一度専門家にご相談されてみることをお勧めいたします。なお、公証人の手数料は公証役場にお問い合わせして、未確定部分の扱いを確認されてみてはいかがでしょうか。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0

この質問に関連する法律相談

遺言書の書き方について

義理の父の財産相続について、妻と長女、次女がいます。父の意志は次女が父母の面倒を見ている関係で次女に多くの財産を相続させる方向だそうです。遺言書を書いてもらおうと思っておりますが父が高齢(90歳)のためできれば実筆の字数を少なくしたいと考えています。土地...

2
0
相談日:2014年09月16日
家族間で合意している場合、遺言書は必要?

相続人となる兄弟と両親との間で相続の話し合いをし合意すれば、遺言書はいらないのでしょうか?

3
0
相談日:2017年03月05日
遺言の相続分は無効にできる?

遺言にて私の相続分が法定相続分より少なくさせられているのですが
遺留分を侵害するほどではありません。
この場合は素直に従うほかないのでしょうか。

3
0
相談日:2014年03月04日
遺言書は有効であるのか?

今年2月に母が99歳で他界致しました。その時約600万円ほどの遺産がることが判明しましたが、ある日突然甥(姉の長男)の弁護士から遺言書(公証役場で作成したであろうと思われる遺言書)が届きましたが、その内容に愕然と致しました。その内容とは子(相談者)には1...

1
0
相談日:2017年06月12日
危急遺言の文言と有効性について

よろしくお願いします。
①危急遺言の文言は、いつ誰が作成するのですか。
②本人が話すことができない場合についてお願いします
③公正証書を見れば、危急で作ったものかどうか書いてあるのですか
④家族が、遺言時より6か月前にアルツハイマー型脳の萎縮があ...

2
0
相談日:2016年02月05日
相続放棄して欲しい

先日亡くなった父が公正証書遺言を作っており、執行者は弁護士となっております。内容は遺産は5人の相続人に均等に分けるようにとなってますが、内1人は、父とは絶縁状況で、父が入院中も見舞いにも来ずほったらかしで、亡くなっても葬儀にも来ませんでした。そんな人に遺...

3
0
相談日:2016年07月23日
フリーワード検索で法律相談を見つける

相続に関する法律ガイドを見る