第三者への遺言書

相続
遺言書

配偶者は死別・実子無しの叔父が亡くなり、叔父には兄も生存、兄の子供が後を見る予定で10年前に公正証書を作成。しかし当時の公正証書を進めた第三者Aが兄もその子供にも親族も話をせず後にAの配偶者への遺言書を叔父に作成させていた。この場合でも遺言書が優先されるのか?知りたい

相談者(ID:)さん

2017年05月08日

弁護士の回答一覧

橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 遺言同士で、その内容が矛盾する場合、新しい日付の遺言が有効となります(民法1023条)。ただ...

 遺言同士で、その内容が矛盾する場合、新しい日付の遺言が有効となります(民法1023条)。ただ、血縁関係のない方に遺贈する遺言のようですので、遺言作成当時の叔父様が認知症ではなかったか確認を要すると思われますので、当時入通院された病院や介護施設から記録を取り寄せて検討してみる(遺言無効確認訴訟などの提訴の可否)必要があると思われます。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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遺言書が無効にならなければ時期的に遅いものが優先することになります。問題の遺言書作成時の判断能...

遺言書が無効にならなければ時期的に遅いものが優先することになります。問題の遺言書作成時の判断能力や遺言書が公正証書かどうかなどが絡んできます。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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