子が相続放棄した場合、他の相続人へのコンタクトは?

相続
相続放棄

宜しくお願い致します。40年前に家を出、音信不通の父が亡くなりました。

母も既に他界、同居人との間に子が二人ありますが、認知はしておらず、戸籍上の子は私と弟のみです。同居人の話では、負債はなく、財産は私達が住んでいた実家のみとの事。

現在実家は無人です。同居人の言葉を信じるのも怖く、放棄を考えておりますが、姉弟が放棄申述書を提出するのみで良いのでしょうか。

放棄により新たに相続人になる叔父、従兄弟へのコンタクトが必用なのでしょうか。教えて頂けましたらありがたいです。

相談者(ID:)さん

2017年04月22日

弁護士の回答一覧

橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 相続放棄は、相続開始を知ってから3か月以内に相続放棄申述書を提出されるのであれば問題はないと...

 相続放棄は、相続開始を知ってから3か月以内に相続放棄申述書を提出されるのであれば問題はないと思われます。
 次順位の相続人(叔父、従兄弟)に連絡する法的義務はありませんが、連絡したほうが丁寧と思われます(第三順位の相続人の場合、戸籍謄本の収集に時間がかかるため)。
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橘高 和芳
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相続放棄は家庭裁判所への申述により行う法的手続きです。 相続人は相続を放棄したからといっても...

相続放棄は家庭裁判所への申述により行う法的手続きです。
相続人は相続を放棄したからといっても、次の順位の相続人に相続放棄の旨を告知する法的な義務はありません。ただ、信義則上はやはり相続放棄の旨を連絡されておかれた方がベターなのではないかと思われます。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

相続放棄後に事情を知らせることは不可欠ではありませんが知らせておいた方がいいのかとは思います。

相続放棄後に事情を知らせることは不可欠ではありませんが知らせておいた方がいいのかとは思います。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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