過去の遺書と後見人になったあとのいしょはどうなる?

相続
遺言書

数年前から同居中の叔母97歳から、昨年自筆の文書を預かりました。

中身は、家、通帳を、甥である主人に、譲るという内容であり、本人曰く、若かった頃に、自分は、一生独身でいるので、万が一の時には所属している教会にお世話を頼もうと相談したら、役員さんたちが集まり、家財産を教会に献金品するように進められてしまい、何も言えなlくて、署名してしまった、後で公証人が来てるからすぐ来て、立ち会って下さいと、呼ばれたけれど、行きたくなくて、行かなかったが、教会から、遺言書の内容として、コピー内容が送られてきた。今になって、共にいるあなたたちに、譲りたいと言われました。4年前に骨折、入院して以来、主人が成年後見人になっています。

後見人になった後に、本人が書いた遺言は、無効になると、聞きましたがいったいどうなるのでしょうか、全て教会になるのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2017年03月15日

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過去掲載の弁護士

成年被後見人が遺言書を作成するには民法上要件が定まっており、①事理を弁識する能力を一時回復した...

成年被後見人が遺言書を作成するには民法上要件が定まっており、①事理を弁識する能力を一時回復した時であること、②医師二人以上の立ち合いが必要なこと、③立ち会った医師は事理弁識能力を欠く状態になかったことを遺言書に付記して署名捺印することが必要となります。
ですから、以上の要件を満たした遺言書をできれば公証役場で公正証書遺言とされておかれることをお勧めします。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

協会の関係の遺言書が有効かどうかの確認が必要です。文面からすると単署名だけしたように読み取れる...

協会の関係の遺言書が有効かどうかの確認が必要です。文面からすると単署名だけしたように読み取れるので、そうであれば自筆証書遺言としての有効性を満たさないことになります。後見に付されたのちの遺言の効力については直ちにどちらともいえないと思われます。仮にいずれの遺言書も有効ではないとすれば法定相続人が相続することになります。なので、まずは教会関係の遺言書の効力を確認すべきでしょう。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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