遺留分減殺請求事件の判決および控訴について!

相続
遺留分

10年前に母が他界し、母の遺言に従い、その遺産の全てを私が相続しました。
兄弟は6人おり、私は二男でその6人の末弟です。

先日、三女の姉より遺留分減殺請求を主張する内容証明郵便が送られてきて、
月末に家裁で調停が行われる予定ですが、
当方は、応じるつもりは無いので、おそらく裁判になると思われます。

25年前に父が亡くなった時に、相続の件で母と三女を訪ね、その時も父の遺産に対し遺留分を主張して母が激怒し、母の存命時には実家に出入り禁止でした。

それ以降、三女は住所・電話番号を変え、どこかに雲隠れして音信不通状態で、母の葬儀も欠席、以降、三女と会う事・話す事も無く、25年振りの連絡が、遺留分減殺請求の内容証明郵便でした。

この場合、消滅時効の起算点が問題ですが、調べても色々な意見があり、滅殺すべき贈与・遺贈があったことを知った時の解釈が多様でよく分かりません。

今回の相続について具体的に説明しますと、両親と兄妹が生前に遺産相続の話し合いをしていて、「両親の介護と家を守る事を条件に、資産の大半を二男である私に相続させる。

その代り遺留分以上の土地や資産を各々に与え、後々は遺言書に従い遺産相続で争うことが無き様に」と、当然三女も該当し、相応の土地と資産を生前贈与されています。

よって今回の件は、三女が親兄妹に対し、反旗を翻した形と言えます。

消滅時効の起算点が争点となるでしょうが、今回のケースにおいて、相手の出方と当方の対応策について、是非とも専門家の判断を仰ぎたく質問をしました。

以前に上記の相談をここに記載し、数人の回答を得ました。

現実に裁判となり、先日判決が言い渡され、
原告である三女の主張が認められ、当方の主張が退けられました。

7年以上も前に母の死を知りながら(裁判で本人も認めている。)、母と姉に借金があり、居場所を隠し逃げ回っていて、
裁判では、此方から相続の話が出る事をずっと待っていたなどと、平気で嘘をつく三女を許せるはずもなく、当然控訴するつもりでいます。

担当弁護士の変更を含め、何か良いアドバイスがありましたら、お聞かせ下さい。

相談者(ID:)さん

2017年02月23日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

判決にかかれている理由が覆せるかどうか、と言うことなので、判決文を確認する必要があるでしょう。

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