代襲相続

相続
代襲相続

平成20年5月に父が亡くなってから、母と姉(長女)夫婦が仲違いをし、父の3回忌以降、私(長男)も姉夫婦とは疎遠になっておりましたが、母親の具合が悪くなったので、久しぶりに平成28年2月末に連絡をしたところ、義兄(姉の夫)から姉は平成27年3月に亡くなったと知らされ驚愕しました。その後、平成28年5月に母が亡くなりました。姉夫婦には子供はいません。私が姉の財産を何割か相続する権利はあるのでしょうか?それとも時効になってしまうのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2017年02月20日

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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 お姉さまにはお子様がいないということですので、お姉さまの相続人と相続割合は、配偶者(義兄)が...

 お姉さまにはお子様がいないということですので、お姉さまの相続人と相続割合は、配偶者(義兄)が2/3、お母様が1/3で、お母様の死亡によりお姉さまの相続分1/3をご質問者様が相続により取得することになります。
 相続分について、時効はありませんが、時間とともに資料が散逸していくので早めに行動されたほうが良いでしょう。
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橘高 和芳
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相続人には配偶者相続人と血族相続人が存在します。お姉様にはお子さんがおらず、ご両親もお亡くなりなっていますので、配偶者が4分の3相続し、ご質問者がご姉弟として4分の1相続するものと考えられます。
なお、相続に時効はございません。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

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姉についてはその夫と直系尊属(本件では母)が相続人となり、母が相続した分を、母の死亡によりその子が相続している状況にあります。他方では、そもそも相続財産があったのかどうか、で、その調査如何によることにはなりそうです。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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