相続の通知
相続した事を知った時、についてお聞きいたします。
通常、親が亡くなった場合、何もしなければ単純相続してしまい、相続した事を知らなかったとは言えないと思いますが、それとは別にすでに親が亡くなった後に代襲相続が発生した場合、普通は自分が代襲相続をした事を知らないと思いますが、この場合代襲相続した事の通知はあるのでしょうか。有るとすれば、いつどこから有るのでしょうか。
それとも、代襲相続の場合でも、知らなくて何もしないで3か月が経過すると相続してしまうのでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
ご質問者様がおっしゃる通知は特にありません。 「相続開始を知った日」に関する証拠による事...
「相続開始を知った日」に関する証拠による事実認定の問題ですので、知った時点に関する証拠(債権者から借金の返済をしてほしいという督促を受け取り始めて相続を知ったなど)があるかどうかが問題となります(証拠がないと単純承認となります)。弁護士回答の続きを読む
この質問に関連する法律相談
相続について教えてください。認知症で面倒をみていた伯母と養子縁組しました。最近、私は腎不全で入院など健康に不安を感じています。養子縁組前に生まれている私の娘たちに相続権はありますか?
代襲相続についてお伺いします。
被相続人(A)には子(B)がおります。
BはAの相続放棄を行いました。
Bが相続放棄をした際には、Aの父(C)が生存しておりました。
その後、Cが亡くなりました。
BはCの相続人になること...
母が亡くなり、三人の兄弟で遺産を相続することになりましたが、協議がまとまらないうちに次男が病気で急逝しました。代襲相続とは、被相続人(母)が亡くなる前に相続人(子)が亡くなった場合に孫が相続するとネットで読んだのですが、この場合も、次男の子に母の遺産を相...
相続に関する法律ガイドを見る
代襲相続人の範囲はどこまで?代襲相続対象者の範囲と相続割合とは
代襲相続とは、相続放棄以外の理由によって、被相続人の死亡前に被相続人の子または兄弟姉妹が相続権を失っている場合に、これら相続権を失った人の子がその相続権を承継する制度をいい、代襲相続される人を被代襲者、代襲相続する人を代襲者または代襲相続人と呼びます。続きを読む
家族信託は ・適正な判断力の低下に備えたい ・遺言以外の資産継承をしたい という方にとっては非常に便利な制度ですので、今回はそんな家族信託について解説していきます。続きを読む
- 2020.4.6
遺産相続の際には、思わぬトラブルが発生し、弁護士を頼るべきか悩む方も多いのではないでしょうか。このとき、専門家の選択肢として真っ先に浮かぶのが「弁護士」「司法書士」といった法律の専門家かと思いますが、実際に依頼をするとなると、何より心...続きを読む
相続放棄申述書を自力で作る全手順|書き方・手続方法・注意点を徹底解説
相続放棄は、被相続人について一切の相続を拒絶するための制度で、これを希望する場合には、自己のために相続のあったことを知った時から3箇月以内に家庭裁判所へ放棄の申述を行わなければならないことから、早めに申述書を作成・提出する必要があります。続きを読む
相続放棄申述受理証明書が必要なのはいつ?登記や名義変更での使い方
相続放棄申述受理証明書は、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述が受理されたことの証明書」で、共同相続人が相続登記をする際に必要になる書類です。続きを読む
遺言書の作成にあたっては最低限の法律知識が必要となります。作成内容に不備があるような場合、効力が無効となってしまう恐れもあるため、弁護士などの専門家に相談しましょう。この記事では、遺言書の相談先・相談時の流れ・依頼費用などを解説します。続きを読む