遺留分の放棄が可能かどうか

相続
遺留分

私たち夫婦にはこどもがいませんでしたが、夫が婚外子をつくってしまいました。
離婚は思い留まっている状態ですが、このまま私が死ぬと、
私の遺産はほとんど夫のものとなり、無関係な子のために使われたり、夫が亡くなったあとはその子に相続されてしまいます。

夫は反省しており、私の遺産の多くを私の家族(親兄弟)に譲ることに同意していますが、私が遺言書を書いても、夫には遺留分がありますので、遺留分の放棄をしてもらおうかと思います。

この条件で家庭裁判所での遺留分の放棄は認められる確率はどのくらいでしょうか。

調べたところ「何らかの代償性があること」が要件のようですが、この場合にも同様でしょうか。私が夫に贈与をするのでは意味がないので、例えば、私が亡くなった際の遺留分の放棄をすることではだめでしょうか。

何か良い解決方法があれば教えてください。

相談者(ID:)さん

2017年01月13日

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まずはご質問者が公正証書遺言を作成されることが先決です。
遺留分は家裁の許可を得た場合に限り、相続開始前に行うことが可能です。ただ、遺留分相当額程度の生前贈与が認められる場合に許可される等の運用がなされているようにも思われますので、なかなか難しいかもしれませんが、まずは家裁に相談されてはいかがでしょうか。
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渋谷 徹
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最終的は家裁の判断になるので、ダメもとで家裁の手続きをとってみることもありかとは思います。ただ夫が事実上権利行使をしなければすむというともいえるかもしれませんが。弁護士回答の続きを読む
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私の経験の範囲では、遺留分放棄審判を申し立てて認められなかったことはありません。暴力夫の脅迫で怯えた妻が嫌々申し立てをさせられているなど、よほど問題がない限りは、認められるだろうと思います。
ただ、ご自分がお亡くなりになった後の遺産の帰趨がそこまで気になるようでしたら、いっそ離婚してしまった方が気楽なのではないか?とも思いますが。
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